○直方市上下水道料金等滞納整理事務取扱要綱
平成25年5月10日
水道事業告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、直方市水道事業給水条例(昭和49年直方市条例第34号。以下「条例」という。)第22条に規定する水道料金(以下「料金」という。)の徴収事務に係る滞納整理並びに条例第34条に規定する給水の停止(以下「給水停止」という。)並びに徴収不能となる料金の事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 市長は、メーター検針日から60日以内において指定する納付期限(以下「当初の納付期限」という。)内に料金を納入しない水道の使用者(以下「滞納者」という。)に対して、当初の納付期限後20日以内に督促状により、支払期限日を指定し、督促する。
2 前項の督促状に指定すべき支払期限日は、当該督促状を発する日から起算して10日以内とする。
3 第1項の規定による督促を行っても、なお滞納者が支払期限までに完納しないとき、市長は納入の催告状を発しなければならない。
(令2水道事業告示3・一部改正)
(分割納入)
第3条 前条の規定にかかわらず、市長は、経済的事情及びその他の事由で、滞納者が納入していない料金(以下「滞納料金」という。)を一度に完納することが困難であると認めるときは、最初の納入額を滞納料金の額の半額以上としたうえで分割納入させることができる。この場合において、滞納者は納付誓約書を市長に提出しなければならない。
2 前項の分割納入の分割回数は、3回を限度とする。ただし、市長は、滞納者に特別な事情(生活困窮、災害等)がある場合には、支払能力を勘案し、金額及び納入期限等について決定することができる。
(令2水道事業告示3・一部改正)
(給水停止予告及び実施)
第4条 給水停止の対象者は、2か月分以上の滞納料金がある滞納者とする。ただし、前条第1項に規定する納付誓約書を提出した者を除く。
2 市長は、給水停止の対象となる滞納者に対して、納付期日を指定した日(以下「指定支払期限」という。)を記した給水停止予告通知書を特定記録郵便又は直接投函にて通知するものとする。
3 前項に規定する指定支払期限は、当該通知書を発する日から起算して20日以内とする。
4 市長は、給水停止予告通知書の指定支払期限を経過する日までに滞納料金を納入しない滞納者(納付誓約者を含む。)に対し、給水停止を実施することができる。
5 市長は、滞納者が市内の他の場所に移転し、給水を受ける場合は、前居住地の滞納料金の不払いを理由に、移転先の居住地について給水停止をすることができる。
(令2水道事業告示3・一部改正)
(給水停止)
第5条 給水停止を行うに当っては、再度滞納料金の入金及び分割納入確約状況を調査し、納入されていない事実を確認した上で、給水停止を行い、給水停止済通知書により滞納者に通知するものとする。ただし、滞納者からの誓約書の提出又は水量事故等により滞納料金に対し異議申立てがある場合は、給水停止を保留することができる。
(令2水道事業告示3・一部改正)
(給水停止の解除)
第6条 市長は、滞納者が次の各号のいずれかの行為を行ったときは、その翌日に給水停止の解除を行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 滞納料金を完納したとき。
(2) 滞納料金の分割納入の納付誓約書を提出したとき。
(給水の再停止)
第7条 市長は、滞納者が給水停止後においても水道を無断使用しているときは、直ちにメータ器の撤去を行い、再度給水停止済通知書により当該滞納者に通知するものとする。
(令2水道事業告示3・一部改正)
(徴収不能となる滞納料金の処分)
第8条 徴収不能となる滞納料金について行う処分は、次に掲げるものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の5に規定する徴収停止
(2) 令第171条の7に規定する免除
(3) 民法(明治29年法律第89号)第145条に規定する時効の援用
2 滞納整理業務に従事する職員は、前項の処分件数の抑制に努めなければならない。
(処分の決定)
第9条 滞納料金の免除又は放棄を行う必要があると認める場合は、処分を行う事由が発生した月の属する年度末に処分の対象となる滞納料金を取りまとめ、速やかに決定するものとする。
(他の使用料の処理)
第11条 直方市下水道条例(平成17年直方市条例第28号)第15条、直方市汚水処理施設条例(昭和52年直方市条例第12号)第7条及び直方市農業集落排水施設条例(平成10年直方市条例第27号)第15条に規定する使用料滞納に係る徴収事務は、この要綱に規定する滞納料金の整理事務と併せて行うものとする。
(施行細目)
第12条 この要綱の施行について必要な事項については、その都度定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月27日水道事業告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。