○直方市水道事業職員被服等貸与規則
昭和49年6月10日
直方市水道局規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、直方市水道事業職員(以下「職員」という。)に対する被服等の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与の範囲及び品目等)
第2条 被服等の貸与を受ける職員の範囲及び品目等については、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要あると認めたときは、数量の増減、品目の変更及び貸与期間の伸縮をすることができる。
(被服等の着用)
第3条 被服等の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)はその職務に服する間やむを得ない事情がある場合を除き、この規定により貸与された被服等を着用しなければならない。
(使用及び保管)
第4条 使用者は、善良な管理をもって貸与品を使用又は保管しなければならない。
2 使用者は、貸与品を紛失又はき損した場合で補修洗浄をしても使用にたえないときは、その事実を詳しく書いた書面を作成し所属長を経由して市長に届け出なければならない。
3 貸与品の補修等は、使用者の負担とする。
(賠償)
第5条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、相当額を賠償しなければならない。
(1) 前条第1項に規定する管理を怠ったため貸与品を紛失、盗難又は滅失したとき
(2) 貸与品を売却又は譲渡したとき
2 前項の賠償額は、貸与残余期間等を勘案してそのつど市長が定める。
(着用検査)
第6条 所属長は、毎年1回以上貸与被服等の検査を行うものとする。
(貸与台帳の整備)
第7条 所属長は、被服等貸与台帳(別記様式)を備え必要事項を記載して使用者に貸与し又は使用させた被服の状況を常に明確にしておかなければならない。ただし備品として管理される被服等については被服等貸与台帳への記載は要しない。
(貸与品の返納)
第8条 使用者は、貸与を受ける資格を失ったときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし貸与残余期間を勘案して代金(金銭)をもって返納させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長が認めた場合又は貸与期間が満了した被服等は、返納することを要しない。
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年5月10日水道局規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月19日水道局規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年5月30日水道局規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日水道局規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日上下水道局規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日水道事業規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月27日水道事業規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日水道事業規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2水道事業規則1・令2水道事業規則3・一部改正)
被服等貸与明細
職員の範囲 | 1 浄水作業に従事する職員 | 2 計量等の業務に従事する職員 | 3 工事現場の業務に従事する職員 | 4 前各号以外の職員 | ||||
品目 | 数量 | 年限 | 数量 | 年限 | 数量 | 年限 | 数量 | 年限 |
冬作業服(上) | 1 | 2年 | 1 | 2年 | 1 | 2年 | 1 | 2年 |
冬作業服(下) | 1 | 2年 | 1 | 2年 | 1 | 2年 | 1 | 2年 |
夏作業服(上) | 1 | 1年 | 1 | 2年 | 1 | 1年 | 1 | 2年 |
夏作業服(下) | 1 | 1年 | 1 | 2年 | 1 | 1年 | 1 | 2年 |
雨合羽 | 1 | 破損状況により支給 | 1 | 破損状況により支給 | 1 | 破損状況により支給 | 1 | 破損状況により支給 |
防寒衣 | 1 | 3年 | 1 | 3年 | 1 | 3年 | 1 | 3年 |
安全靴 | 1 | 破損状況により支給 | 1 | 破損状況により支給 | 1 | 破損状況により支給 | 1 | 破損状況により支給 |
ゴム長靴 | 1 | 破損状況により支給 | 1 | 破損状況により支給 | 1 | 破損状況により支給 | 1 | 破損状況により支給 |
帽子 | 1 | 破損状況により支給 | 1 | 破損状況により支給 | 1 | 破損状況により支給 | 1 | 破損状況により支給 |
備考 上記職員のうち、市長が特に必要と認める場合に貸与する。
(令4水道事業規則1・全改)