○直方市公共汚水ます設置に関する要綱
平成25年7月10日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共下水道事業の排水設備の整備促進及び円滑な維持管理を図るため、公共汚水ますの設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び里道をいう。
(2) 私道 前号以外の道路で、公衆の用に供している道路をいう。
(3) 宅地 建物に供する土地又は供する予定の土地をいう。
(4) 公共汚水ます 宅地内等からの汚水を公共下水道に適切な状態で排水する機能を有するますをいう。
(5) 排水設備 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び便器並びに水洗便所のタンクを含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(6) 処理開始の公示 下水道法第9条の規定による公示をいう。
(7) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
(令2告示39・一部改正)
(設置申請)
第3条 公共汚水ますの設置依頼をしようとする者(以下「申請者」という。)は、公共汚水ます設置申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(設置位置)
第4条 公共汚水ますは、原則として公道又は私道上に設置するものとする。ただし、ますの設置に余裕がない箇所又は道路管理者の占用条件等による制限がある箇所は、民有地に設置する場合がある。
2 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に規定する特定施設からの排水が流入する公共汚水ますは、維持管理を考慮し、特に公道内に設置する。
(設置個数)
第5条 公共汚水ますの設置数は、公道及び私道に接する宅地に原則として、1個とする。
(令2告示39・一部改正)
(1) 排水設備の設置上、又は地形等の都合上1個では排水設備工事ができない場合
(2) 下水の排水基準並びに維持管理上特別な事情がある場合
(3) 開発行為その他これに類する行為がある場合
(4) 処理開始の公示後、公示前に公道に接していた土地で、一つの土地が分割されて新たな所有者が発生した場合
(令2告示39・一部改正)
(設置保留)
第7条 申請者は、現況が田、畑、緑地及び給水施設の無い駐車場等で、当面排水設備を整備しないときは、公共汚水ますの設置を保留することができる。
(令2告示39・一部改正)
(費用負担)
第8条 公共汚水ますの設置に要する費用負担は、市負担とする。ただし、次に掲げる場合は公共汚水ますを設置する者(以下「設置者」という。)の負担とする。
(2) 本舗装復旧工事完了後3年を経過する前に、公共汚水ますを設置する場合
(3) 前条に規定する事由以外で、何らかの理由により公共汚水ますを設置しない者が、後日、公共汚水ますの設置を希望する場合
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が市において施工が不可能と認める場合
(令2告示39・一部改正)
(維持管理等)
第9条 第8条ただし書きの規定により、設置者が自費で設置した公共汚水ます(以下「自己設置汚水ます」という。)は、公共下水道を一体的に運営するため、市が維持管理するものとする。
2 自己設置汚水ますについては、市の適正な維持管理に資するため、設置者は採納申請書(様式第2号)及び直方市下水道条例施行規則(平成18年直方市規則第21号)第5条第1項の排水設備等計画確認申請書により市長に採納を申し出ることができるものとする。
3 市長は、採納を申し出た自己設置汚水ますを採納するときは、直方市下水道条例施行規則第6条の排水設備等工事完了届の提出を受け、検査合格後、採納決定通知書(様式第3号)により設置者に通知するものとする。
(令2告示39・令2告示72・一部改正)
(撤去及び移設等)
第10条 公共汚水ますは、許可なく撤去、移設又は形状の変更をしてはならない。
2 公共汚水ますの撤去又は移設等をしようとする者は、あらかじめ公共汚水ます(撤去・移設)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定による公共汚水ますの撤去又は移設等に伴う費用は、自己負担とする。ただし、市長が公益上その他特別な事由があると認めたときは、この限りでない。
(令2告示39・一部改正)
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日告示第39号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第72号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令2告示39・全改)
(令4告示114・全改)