○直方市排水設備等改造資金融資あっせん及び利子補給要綱
平成30年4月6日
告示第85号
直方市排水設備等改造資金融資あっせん及び利子補給要綱(平成18年5月直方市告示第112号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項又は第11条の3第1項、直方市農業集落排水施設条例(平成10年直方市条例第27号)第4条第1項又は第5条の規定により、くみ取便所(し尿浄化槽を含む。)を水洗便所に改造し、又は汚水の排水設備を公共下水道若しくは農業集落排水に接続しようとする者に対し、その工事の資金の融資をあっせんし、及びこれにより融資を受けた者に対し、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、利子補給補助金を交付することについて必要な事項を定めることにより、公共下水道・農業集落排水の普及促進を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(1) 改造工事 くみ取便所を水洗便所に改造し、又は既設浄化槽を廃止し、公共下水道又は農業集落排水に接続するための切替工事及びこれに付随して同時に行うその他の排水管等の新設又は改造のための工事をいう。
(2) 改造資金 改造工事を行うために必要な資金をいう。
(3) 融資あっせん 市長が、改造工事をする者に対し、金融機関に改造資金の融資をあっせんすることをいう。
(4) 取扱金融機関 市長が改造資金の融資を依頼するために指定した金融機関をいう。
(融資あっせんの方法)
第3条 市長は、取扱金融機関の協力を得て、改造資金の融資あっせんを行うものとする。
2 取扱金融機関は、市長が別に指定するものとする。
(融資あっせんの対象者)
第4条 改造資金の融資あっせんを受けることができる者は、居住の用に供する建築物(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物を含む。以下「家屋等」という。)の所有者又はその所有者の同意を受けた使用者(個人の所有又は使用に係るものに限る。)で、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。
(1) 下水道法第9条に規定する下水を処理すべき区域として公示された日から3年以内に完了する改造工事であること。ただし、この期間内に改造できなかったことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。
(2) 市税、公共下水道事業受益者負担金(区域外流入分担金を含む。)、農業集落排水事業受益者分担金、公共下水道施設使用料、農業集落排水施設使用料、汚水処理施設使用料及び水道使用料を滞納していないこと。
(3) 自己資金のみでは改造資金を一時に負担することが困難であること。
(4) 融資を受けた改造資金の償還能力を有すること。
(5) 融資あっせんを受けようとする者及びその同一世帯に属する者全員が、直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条第4号に規定する暴力団員又は同条第5号に規定する暴力団関係者でないこと。
(令3告示107・一部改正)
(融資あっせんの額)
第5条 改造資金の融資あっせんの額は、1家屋の改造工事1件につき1回限りとし、100万円以内(集合住宅については1棟につき100万円以内)で、市長が認定した額とする。
2 前項のあっせん額は、1万円を単位とする。
(融資あっせんの条件)
第6条 融資あっせんの条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 償還期間 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して5年以内とする。ただし、融資あっせんの対象となった家屋等を廃止又は他人に譲渡しようとするときは、償還につき確実な継承者がある場合を除き、取扱金融機関の指定する日までに元利残金を一括繰上償還しなければならない。
(2) 償還方法 毎月元利均等償還とする。ただし、期限前に繰り上げて償還をすることができる。
(3) 市と取扱金融機関が協議して定めた利率とする。
(4) その他必要な条件は、取扱金融機関の定めるところによる。
(融資あっせんの申請)
第7条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者は、直方市排水設備等改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、直方市下水道条例施行規則(平成18年直方市規則第21号)第5条に規定する排水設備等計画確認申請書を提出する際に、市長に申請しなければならない。
(1) 納税証明書及び所得額証明書
(2) 個人情報の取扱に関する同意書(様式第2号)
(3) 関係機関への個人情報の照会等に関する同意書(様式第3号)
(4) その他市長及び取扱金融機関が必要と認める書類
(令3告示107・一部改正)
(改造資金の借入手続)
第9条 融資あっせんの決定を受けた者は、直方市下水道条例(平成17年直方市条例第28号)第7条に規定する排水設備の工事の検査に合格し、同条第2項に規定する検査済証の交付を受けたのちに、指定された期日までに次に掲げる書類を取扱金融機関に提出し、改造資金の借入れの手続をするものとする。
(1) 直方市排水設備等改造資金融資あっせん決定(変更)通知書
(2) 排水設備等検査済証
(3) 印鑑証明書
(4) その他取扱金融機関が必要と認める書類
(令3告示107・一部改正)
(1) 死亡したとき。
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(3) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立て等を受けたとき。
(4) 改造資金の申請額を変更したいとき。
(5) 身分上重要な変動等が生じたとき。
2 前条の規定は、変更申請について準用する。
3 第1項第1号に該当する場合で、まだ融資を受けていない場合は、融資あっせんの決定を取り消すものとする。
4 第1項第3号の理由による変更申請を否決された者は、既に融資を受けている場合は、取扱金融機関の指定する日までに元利残金を一括繰上償還しなければならない。
(令3告示107・一部改正)
(補助対象事業)
第11条 利子補給補助金を交付する対象となる事業は、改造工事に関する事業とする。
(利子補給)
第12条 市長は、融資を受けた者(第10条第1項第1号に該当するときは、その相続人。以下「融資を受けた者等」という。)が、融資資金を完済したときは、その者に対し約定弁済日(繰上償還があった場合は、当該繰上償還をした日)までの間の利子に対して100パーセントを乗じて得た額(10円未満切捨て)を限度として、市長が予算の範囲内で定めた額を補給するものとする。ただし、延滞利子(災害、その他融資を受けた者等の責めに帰すべきでない利子を除く。)は、この限りでない。
(令3告示107・一部改正)
(融資あっせんの決定の取消し)
第14条 市長は、融資あっせんの決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。
(1) 第4条第1号に規定する要件を欠くこととなったとき。
(2) 第9条に規定する期日までに、借入れの手続をしないとき。
(3) 融資資金の償還を怠ったとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により、融資を受けたとき。
(5) 融資資金を融資の目的以外に使用したとき。
(6) 第10条第1項第1号から第3号に規定する届出を怠ったとき。
(7) その他市長が当該融資の取消しを必要と認めたとき。
2 市長は、融資あっせんの決定を取り消した場合は、その旨を直方市排水設備等改造資金融資あっせん取消し通知書(様式第10号)により通知するものとする。
3 第1項の規定により融資あっせんの決定を取り消した場合は、取扱金融機関は、融資を受けた者等に対し、指定する期日までに融資金の元利残金の一括繰上償還を命ずることができる。
(令3告示107・一部改正)
(1) 利子補給決定後に、融資資金を融資の目的以外に使用したことが判明したとき。
(2) 利子補給決定後に、虚偽の申請その他不正な手段により、融資を受けたことが判明したとき。
(3) その他市長が、当該決定の取消しを必要と認めたとき。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(令5告示44・一部改正)
(経過措置)
3 改正後の第12条の規定は、この告示の施行の日以後に融資を受けた者に適用し、同日前に融資を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成31年12月18日告示第248号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月10日告示第107号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日告示第44号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)