○直方市公共下水道事業検討委員会設置規則
平成17年2月10日
直方市規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、直方市公共下水道事業の管理運営について必要な事項を協議し調整するため、直方市公共下水道事業調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行い、その結果を市長に提言するものとする。
(1) 公共下水道事業における受益者負担金、使用料等に関すること。
(2) その他公共下水道整備に伴い必要となる事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 直方市議会議員
(2) 直方市内の団体等の代表者
(3) 学識経験者
(4) その他市長が必要と認める者
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員の任期は、委員会の提言が終了するまでとする。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長はその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、上下水道局庶務課において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。