○直方市測量基準点等取扱及び管理保護に関する規則
平成19年7月1日
直方市規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、測量法(昭和24年法律第188号)に基づき直方市が公共測量のため設置した基準点並びに国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査及び都市再生街区基本調査によって設置した基準点を常に利用可能な状態に保持し、その使用と管理保護について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則を適用する基準点とは、次に掲げるものをいう。
(1) 測量法に基づき、直方市が公共測量のため設置した1級基準点(1等から3等三角点までを既知点として1級基準点測量の精度で設置した金属標)
(2) 国土調査法に基づき、地籍調査により設置した地籍図根三角点又は地籍図根多角点として設置した標杭(コンクリート杭、プラスチック杭、金属標、標石、鋲等)
(3) 国土調査法に基づき、都市再生街区基本調査により設置した街区三角点又は街区多角点として設置した標杭(コンクリート杭、プラスチック杭、金属標、標石、鋲等)
(基準点等の管理保護)
第3条 市長は、定期的に基準点を点検し、管理保護に努めなければならない。
2 市長は、基準点の滅失、破損、その他異状があることを発見した場合は、遅滞なく原因を追究し、必要な手段を講ずるものとする。
3 市長は、次に掲げる測量成果及び測量記録を管理する。
(1) 測量成果表
(2) 点の記
(3) 観測手簿
(4) 計算簿
(5) 基準点網図
(使用の報告)
第5条 基準点使用に係る包括承認を得て測量作業を実施する者は、使用した基準点について、四半期ごとに基準点使用報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(異状の報告)
第6条 測量計画者の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者は、測量に際し、基準点の滅失、破損その他異状を発見したときは、遅滞なく基準点異状報告書(様式第6号)を市長に提出し、必要な指示を受けなければならない。
(1) 基準点の敷地又はその付近における工事
(2) 基準点が設置された建物の修繕、改築又は撤去
(効用の確認)
第8条 市長は、前条に定める工事等が、基準点の効用に害を及ぼしたことが判明した場合には、効用回復の指示をすることができる。
2 効用確認における効用阻害の判定は、国土交通省公共測量作業規程(平成14年3月29日付国建技第371号通知)及び地籍調査作業規定準則に掲げる測量方法で定める判定基準によるものとする。
(基準点の復元)
第9条 基準点の復元は、原則として国土交通省公共測量作業規程(1級基準点測量)及び地籍調査作業規定準則に準じて行うものとする。
(経費の負担)
第10条 第7条の事前協議により、基準点を移転又は撤去する場合の復元に要する経費及び工事中に誤って破損させた場合の復元に要する経費は、工事等計画者の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別な理由があると認めた場合は、復元に要する費用を減免することができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
2 直方市地籍調査測量による基準点の管理保護に関する規則(平成17年4月21日規則第14号)を廃止する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)