○直方市都市計画審議会条例施行規則
昭和47年4月27日
直方市規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市都市計画審議会条例(昭和47年直方市条例第5号)第9条の規定に基づき、直方市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学識経験者 4人以内
(2) 市議会議員 4人以内
(3) 関係行政機関の職員 3人以内
(4) 本市の区域内に住所を有する者 4人以内
(市長の諮問)
第3条 市長は、審議会に調査審議させようとするときは、これを会長に通知するものとする。
(招集通知)
第4条 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ日時、場所及び付議事項を委員に通知しなければならない。
(意見等の聴取)
第5条 審議会は、必要と認められるときは、委員以外の出席を求め、意見等を聞くことができる。
(会議録)
第6条 会長は、会議のつど次に掲げる事項を記載した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 審議した事項
(4) 審議の経過
(5) その他必要と認める事項
(その他の事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長がそのつど定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成13年6月15日から施行する。
附則(平成19年5月30日規則第21号)
この規則は、平成19年6月15日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。