○直方市空き家バンク実施要綱
平成30年12月3日
告示第187号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市における空き家及び空き地(以下「空き家等」という。)の流通を促進し、市外からの移住や市内での定住を促すことにより、空き家の老朽化の防止及び地域の活性化を図ることを目的とする。
(1) 空き家等 次の要件のすべてを満たす建物又は土地をいう。
ア 個人が居住を目的として建築又は購入し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)建物(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合した併用住宅を含む。)及びその敷地又は建物の跡地若しくは造成地であって、市内に存在するもの(売買及び賃貸を目的として取得した建物又は土地を除く。)であること。
イ 専属専任媒介契約、専任媒介契約及び一般媒介契約の目的物件となっていないこと。
ウ 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等でないこと。
(2) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利により当該空き家等の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。
(3) 媒介事業者 次の要件のすべてを満たす者をいう。
ア 公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という。)又は公益社団法人全日本不動産協会(以下「不動産協会」という。)に加盟する宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であること。
イ 直方市内に事業所を置いていること。
ウ 宅建協会又は不動産協会の不動産情報サイト(以下「不動産サイト」という。)の利用が可能であること。
エ 市町村税の滞納がないこと。
オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)ではなく、かつ、役員及び代表者が同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと、並びに、暴力団及び暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(物件の掘り起こし)
第3条 市長は、空き家バンクに掲載されていない空き家等で、空き家バンクに掲載されることが適当と認めるものがあるときは、当該空き家等の所有者等に対して第6条に基づく利用の申請を勧めることができる。
(適用上の注意)
第4条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
(事業者の登録等)
第5条 空き家等の売買又は賃貸のため、所有者等との媒介契約を希望する媒介事業者(以下「登録希望事業者」という。)は、事業者登録申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長へ提出するものとする。
(1) 役員等名簿(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 宅地建物取引業免許証の写し
(4) 滞納がないことの証明書(市町村税)
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 内容を偽って登録の申込みをしたとき。
(2) 第2条第3号に規定する媒介事業者の要件を満たしていないとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
4 登録事業者は、登録を抹消したいときは、登録抹消届(様式第6号)を市長へ届け出るものとする。
(1) 第2条第3号に規定する媒介事業者の要件を満たしていないことが判明したとき。
(2) その他市長が適当でないと認めたとき
(利用の申請)
第6条 空き家バンクの利用を希望する所有者等は、空き家バンク利用申請書兼情報提供同意書(様式第8号)及び物件アンケート(様式第9号)に、申請物件に関する不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面(写しも可)、同法第119条の登記事項証明書(写しも可)及び現況が分かる写真を添えて、又は電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)の使用による届出により、市長に申請するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、申請ができないものとする。
(1) 所有者等が暴力団若しくは暴力団員である又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する場合
(2) 空き家等が未登記で権利関係が明確でない場合
(3) 共有者の意思確認ができない場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める場合
(令4告示223・一部改正)
(取扱事業者の選定)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、登録事業者に当該空き家等に関する情報を提供し、媒介を希望する事業者を募集するものとする。
2 前項の規定による募集により登録事業者から応募があった場合は、市長は、応募のあった事業者名について、当該空き家等の所有者等に情報提供を行うものとする。
3 所有者等は、市長から情報提供を受けた事業者の中から媒介を依頼する事業者(以下「取扱事業者」という。)を選定するものとし、選定した事業者名について市に報告するものとする。
4 市長は、第1項の募集により登録事業者から応募が無かった場合は、登録事業者の中から取扱事業者を選定するものとする。ただし、空き家の敷地又は空き地が建築基準法第42条に定める道路に接しておらず、かつ、市長が流通の見込みが著しく低いと判断した場合はこの限りでない。
2 市長は、取扱事業者に市場への流通に関し必要となる情報について、調査報告書(様式第10号)により情報提供を行うことができるものとする。
(媒介契約)
第9条 取扱事業者は、宅地建物取引業法に基づく物件の調査を行い、流通の見込みがあると認めた場合は、所有者等と宅地建物取引業法に定める専属専任媒介契約又は専任媒介契約を締結するものとする。ただし、所有者等が一般媒介契約を希望する場合は、この限りでない。
2 取扱事業者は、物件の調査を行い流通が困難と判断した場合は、その旨を所有者等に伝え、媒介契約を締結しないことができる。
(情報の発信)
第10条 取扱事業者は、前条第1項の規定により媒介契約を締結したときは、速やかに当該物件情報を不動産サイトへ掲載するものとする。なお、掲載内容に変更が生じたときも同様とする。
(1) 売買又は賃貸の契約が成立したとき。
(2) 媒介契約を更新又は解除したとき。
(個人情報の取扱い)
第11条 市長、宅建協会、不動産協会、登録事業者及び取扱事業者は、空き家バンクの制度により取得した情報について、個人の権利利益を侵害することのないように適正に取り扱い、業務を処理する目的以外に利用し、又は第三者へ提供してはならない。
(苦情又は紛争の処理)
第12条 登録事業者及び取扱事業者の業務に関して、苦情又は紛争が発生した場合は、市及び宅建協会又は不動産協会が協議の上、それぞれの責任において、速やかに解決を図るものとする。ただし、媒介に係る業務については、取扱事業者の責任において処理するものとする。
2 所有者等と取扱事業者との間における交渉及び契約は、当事者間で行うものとし、市長は直接これに関与しないものとする。また、交渉及び契約に関する紛争、損害その他一切のトラブルについては、当事者間で解決するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、空き家バンクの実施に必要な事項については市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年12月13日告示第245号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日告示第223号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)