○直方市営住宅入居者選考委員会規程

昭和30年10月8日

告示第96の1号

(目的)

第1条 直方市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は市長の諮問に応じて、直方市営住宅(以下「住宅」という。)の円滑な運営をはかるため、新築入居申込者の資格調査その他住宅入居に関する重要事項を調査審議する。

(委員会の構成及び委員の選出)

第2条 委員会に次の役職員を置く。委員長は委員の互選によりこれを定める。

委員長 1名

委員 若干名

幹事 1名(関係職員のうちから市長がこれを任命する。)

書記 若干名(関係職員のうちから市長がこれを任命する。)

2 委員は市議会議員、民生委員、学識経験者及び市吏員のうちから市長がこれを委嘱又は任命する。

(役職員の職責)

第3条 委員長は、委員会の議事を掌る。

2 委員長事故あるときは、出席委員が互選した委員が当日の議事を掌る。

3 委員は、委員会に出席して意見を述べる。

4 幹事は、会務を処理する。

5 書記は、会務の処理に従事する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。

(招集)

第5条 委員会は、必要に応じて市長がこれを招集する。

(議決)

第6条 委員会の議決は出席委員の過半数をもってし、可否同数のときは委員長の決するところによる。

第7条 役職の故をもって委嘱又は任命された委員又は書記がその役職をはなれたときは、後任者がこれに代るものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 直方市営住宅委員会規則(昭和26年直方市告示第9号)は廃止する。

直方市営住宅入居者選考委員会規程

昭和30年10月8日 告示第96号の1

(昭和30年10月8日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 住宅・建築
沿革情報
昭和30年10月8日 告示第96号の1