○直方市総合戦略検証委員会規則

平成29年2月24日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、直方市附属機関設置条例(平成28年直方市条例第30号)第4条の規定に基づき、直方市総合戦略検証委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(令6規則23・一部改正)

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項について審議し、市長に報告する。

(1) 直方市総合戦略に掲げる具体的施策の検証及び見直しに関すること。

(2) 直方市総合戦略の見直しに関すること。

(令6規則23・一部改正)

(組織及び構成)

第3条 委員会の委員は、15名以内とし市政について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任は防げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

5 委員会は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聞くことができる。

(資料等の提出)

第7条 委員会は、審議に必要な資料及び説明を市長及び教育長に求めることができる。

(会議録)

第8条 委員長は、要領筆記によって記載した会議録を作成し、保管させるものとする。

(守秘義務)

第9条 委員会の委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、企画担当課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年7月19日規則第23号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

直方市総合戦略検証委員会規則

平成29年2月24日 規則第12号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成29年2月24日 規則第12号
令和6年7月19日 規則第23号