○直方市まちなか創業等支援補助金交付要綱
平成27年4月24日
告示第91号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき直方市まちなか創業等支援補助金交付要綱に関し必要な事項を定めることにより、本市における創業並びに新規事業の開始及び既存事業の拡大を促進し、もって新たな産業の創出による市内の地場産業の振興と地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(令2告示94・令4告示103・令6告示75・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において、「事業所」とは、事業の用に供するために直接必要な事務所、店舗、工場等をいう。ただし、車両等による移動型店舗は含めない。
2 この要綱において「創業」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること(次号に掲げるものを除く。)。ただし、他の者から事業を継承する場合を除く。
(2) 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
3 この要綱において、「事業者」とは会社法(平成17年法律第86号)第3条に規定する法人又は個人事業者をいう。
4 この要綱において、「新規事業の開始」とは、既に事業を行っている事業者が、現在実施している事業とは異なる事業を新たに開始するために、対象区域内に事業所を新たに設置することをいう。
5 この要綱において、「既存事業の拡大」とは、既に事業を行っている事業者が、現在実施している事業を拡大するために、対象区域内に事業所を新たに設置することをいう。
(令2告示94・令4告示103・令6告示75・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、直方市立地適正化基本計画で示す居住誘導区域内(以下単に「居住誘導区域内」という。)での創業に係る事業所の開設に関する事業並びに直方市立地適正化基本計画で示す都市機能誘導地域のうち直方駅周辺地区(以下単に「中心拠点」という。)での新規事業の開始及び既存事業の拡大に係る事業所の開設に関する事業とする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同法第33条第1項の規定による深夜における酒類提供飲食店営業の届出の対象となるものを営む事業
(2) 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)大分類Jに分類される金融業、保険業、中分類68に分類される不動産取引業、中分類69に分類される不動産賃貸業・管理業及び小分類766のバー、キャバレー、ナイトクラブ等を営む事業
(3) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売業を営む事業
(4) 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の総額が25万円未満の事業
(5) その他市長が不適当と認める事業
(令2告示94・令3告示39・令4告示103・令6告示75・一部改正)
(補助対象者)
第4条 補助金を交付する対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、居住誘導区域内で創業、新規事業の開始又は既存事業の拡大しようとする者で、次に掲げる事項の全てを満たすものとする。
(1) 直方市創業支援等事業計画に記載されている認定創業支援等事業又は国の地域創業促進支援委託事業の支援を受け、当該創業支援事業を受けたことを証する書類を有している者。ただし、補助対象事業が中心拠点での新規事業の開始又は既存事業の拡大に係る事業所の開設に関する事業の場合にあっては、当該書類に係る要件を不要とする。
(2) 本市の市税又は本市以外の市町村税に滞納がない者
(3) 交付申請年度において、この要綱に基づく補助金の交付を受けていない者
(4) 法律に基づく許認可等(資格を含む。)が必要な場合は、その許認可等を有し、又はその取得が確実である者
(5) 直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条に規定する暴力団、暴力団関係団体、暴力団員及び暴力団関係者でない者
(6) 補助事業の完了した日から6年を経過するまでの間、1年経過ごとに1回、計5回直近の損益計算書等収支内訳を証明する書類を当該年度内に市長に提出できる者
(令2告示94・追加、令3告示39・令4告示103・令6告示75・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助金の対象となる経費の総額に2分の1を乗じて得た額又は25万円のいずれか低い額とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。ただし、中心拠点で創業、新規事業の開始又は既存事業の拡大する者については、補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額又は50万円のいずれか低い額とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。
2 前項の補助金の額において1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(令2告示94・旧第4条繰下・一部改正、令3告示39・令4告示103・令6告示75・一部改正)
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、次のとおりとする。
(1) 工事請負費(事業所の内装工事、外装工事又は通信設備に係る工事に関するものに限る。)
(2) 備品購入費(本体価格1品1万円以上)
(1) 住居部分等で直接事業の用途に付さない部分に係る経費
(2) 建物所有者が整備すべき構造躯体等に係る経費
(3) 解体に係る経費
(4) 国、県又は市等の改装費に係る補助金の交付を受けている場合における当該補助対象経費
(5) 消費税及び地方消費税額
(令2告示94・旧第5条繰下・一部改正、令3告示39・令4告示103・一部改正)
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、直方市まちなか創業等支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類のうち必要なものを添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業所位置図
(2) 工事見積書の写し(契約の内容の確認に必要な要件を記載したもの)
(3) 新設・改築工事図面
(4) 工事予定箇所の写真
(5) 工程表
(6) 購入予定の備品の金額が分かる書類
(7) 申請者が法人の場合で、既に登記を済ませている場合は事業内容が確認できる書類(登記事項証明書の写し等)
(8) 申請者が個人事業者の場合で、既に開業している場合は事業内容が確認できる書類(開業届の写し等)
(9) 個人情報に関する同意書(様式第2号)
(11) 第4条第1号に掲げる要件を満たしていることが証明できる書類
(12) 市税等完納証明書
(13) その他市長が必要と認める書類
2 申請者が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織(以下単に「電子情報処理組織」という。)を使用する方法により申請を行う場合については、前項の規定に関わらず、申請が行われたものとみなす。
(令2告示94・旧第8条繰上・一部改正、令4告示103・令6告示75・一部改正)
2 市長は、電子情報処理組織を使用する方法による申請の場合は、前項の通知について電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 市長は、補助金の交付決定について、条件を付すことができる。
(令2告示94・旧第9条繰上・一部改正、令6告示75・一部改正)
(1) 補助対象経費総額の20パーセント以内の補助対象経費の変更の場合
(2) 補助事業の細部の変更の場合
(3) 市長にあらかじめ相談し、市長の承諾を得た場合
2 補助対象者が、電子情報処理組織を使用する方法により申請を行う場合については、前項の規定に関わらず、申請が行われたものとみなす。
(令4告示103・全改、令6告示75・一部改正)
2 補助事業の変更に伴い、補助対象経費が増額となった場合でも、補助金の額は変更しないものとする。
3 市長は、電子情報処理組織を使用する方法による申請の場合は、第1項の通知について電子情報処理組織を使用して行うことができる。
(令2告示94・旧第11条繰上・一部改正、令4告示103・令6告示75・一部改正)
(実績報告)
第11条 交付決定者は、工事完了した日の翌日から30日以内又は翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに直方市まちなか創業等支援補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の支払いを証明する書類
(2) 工事完了後の事業所の状況が分かる写真
(3) 購入した備品の分かる写真
(4) 許認可が必要な業種は許認可証等の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 補助対象者が、電子情報処理組織を使用する方法により申請を行う場合については、前項の規定に関わらず、申請が行われたものとみなす。
(令2告示94・旧第12条繰上・一部改正、令4告示103・令6告示75・一部改正)
2 市長は、電子情報処理組織を使用する方法による申請の場合は、前項の通知について電子情報処理組織を使用して行うことができる。
(令2告示94・旧第13条繰上・一部改正、令4告示103・令6告示75・一部改正)
(補助金の請求)
第13条 前条により補助金の確定通知を受けた交付決定者は、市長に対し補助金の請求をするものとする。
(令2告示94・旧第14条繰上)
(補助金の交付)
第14条 市長は、前条の補助金の請求があったときは、請求書を受理した日の翌日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
(令2告示94・旧第15条繰上)
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の決定を受けたとき。
(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 事業開始後5年を経過せずに廃業したとき。
(4) 補助金を他の用途に使用したとき。
(5) その他市長が補助金の決定を取り消すべき理由があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 第1項第3号に該当する場合の返還額は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)に基づき、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を基礎として算出するものとする。
(令2告示94・旧第16条繰上)
(財産の処分等の制限)
第16条 交付決定者は、補助事業により取得した財産を工事完了の日から5年の間は、補助金の交付目的に反して使用し、譲り渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ直方市まちなか創業等支援補助金財産処分承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を得た場合はこの限りでない。
(令2告示94・旧第17条繰上・一部改正、令6告示75・一部改正)
(関係書類の保存及び報告)
第17条 交付決定者は、工事完了の日から5年を経過するまでの間、関係書類を保存しなければならない。
2 交付決定者は、事業報告として、補助事業の完了した日から6年を経過するまでの間、1年経過ごとに1回、計5回、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 事業活動が証明できる書類(法人の場合は貸借対照表及び損益計算書の写し、個人事業者の場合は確定申告書の写し)
(2) その他市長が必要と認める書類
(令2告示94・旧第18条繰上、令6告示75・一部改正)
(報告及び調査)
第18条 市長は、工事完了の日から5年を経過するまでの間、交付決定者に対し、事業に関する必要な事項について報告を求め、又は実地に調査し、必要な指示を行うことができる。
(令2告示94・旧第19条繰上)
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示103・令5告示72・令6告示75・一部改正)
(平成27年度の特例)
3 平成27年度の実績報告の時期は、第12条の規定にかかわらず、工事完了した日から30日以内又は平成28年2月29日までのいずれか早い日までとする。
(平成28年度の特例)
4 平成28年度の実績報告の時期は、第12条の規定にかかわらず、工事完了した日から30日以内又は平成29年2月28日までのいずれか早い日までとする。
附則(平成28年6月16日告示第204号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年1月16日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月14日告示第94号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月8日告示第39号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第103号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月26日告示第243号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第72号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第75号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(令6告示75・全改)
(令6告示75・全改)
(令6告示75・全改)
(令6告示75・追加)
(令6告示75・全改)
(令6告示75・全改)
(令6告示75・全改)
(令6告示75・全改)
(令6告示75・全改)
(令6告示75・全改)