○直方市空き店舗活用交流促進事業実施要綱
平成25年3月8日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、直方市中心市街地の商店街(以下「商店街」という。)の賑わいの向上を図るため、商店街の空き店舗を商業以外の目的で住民が集い交流する事業(以下「交流事業」という。)を実施する商店街団体等に対し、市が当該空き店舗を借り上げ、必要に応じ予算の範囲内(上限は100万円とする。)で改装し、提供する空き店舗活用交流促進事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 商店街団体等 次に掲げる団体等をいう。
ア 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
イ 商店街を単位とする中小企業等協同組合法(昭和24年法第181号)に規定する協同組合及び協同組合連合会
ウ 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所
エ 商店街を形成する任意団体、その他の任意団体、法人、個人であって、市長が適当と認めたもの
(2) 空き店舗 概ね3月以上営業活動を行っていない店舗をいう。
(1) 本市の市税を滞納している者
(2) 交流事業を行おうとする者が法人であって、次に掲げる市町村の市町村税を滞納しているもの
ア 法人の本店所在地がある市町村
イ 本市における事業を統括する支店等の所在地が本市以外の市町村である場合は、当該支店等の所在地である市町村
(3) 本市の商店街内の店舗から他の店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗とした者。ただし、直方市空き店舗対策事業から移行する場合を除く。
(4) 交流事業を行おうとする者が当該空き店舗の貸主の2親等以内の親族であるもの
(5) 直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係団体及び暴力団関係者
(対象事業等)
第4条 交流事業は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 教育文化事業
ア 多目的ホール、情報センター等
イ カルチャーセンター、ボランティアセンター等
ウ 休憩施設等
(2) スポーツ事業
(3) 世代間交流事業
(4) 子育て支援事業
(5) その他市長が必要と認める事業
2 事業年度は、直方市の会計年度の例による。
(事業申請)
第5条 交流事業を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、直方市空き店舗活用交流促進事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 空き店舗の位置図、建物平面図
(3) 申請者が商店街団体等である場合は、定款又はこれに準ずるもの
(4) その他市長が必要と認めたもの
2 市長は、前項に規定する承認の決定をする場合は、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 交流事業の実施に係る諸帳票は事業終了後5年間保存すること。
(2) 交流事業の実施に係る光熱水費は申請者の負担とする。
(3) その他市長が必要と認める条件
(事業完了報告書の提出)
第8条 事業実施者は、交流事業について年度終了後30日以内に事業完了報告書(様式第4号。以下「報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業効果が分かる書類(イベント内容、実施回数、集客及びその他事業の効果が分かるもの)
(2) その他市長が必要と認める書類
(事業中止承認の申請等)
第9条 事業実施者は、当該交流事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により、市長の承認を受けなければならない。
(事業決定の取消し等)
第10条 市長は、事業実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽その他の不正な手段により交流事業の承認をうけたとき。
(2) 事業実施者の決定に付された条件に違反したとき。
(3) その他この要綱に定める条件に違反したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、空き店舗活用交流促進事業の実施にあたっては、市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(直方市空き店舗対策事業補助金交付要綱の一部改正)
2 直方市空き店舗対策事業補助金交付要綱(平成24年3月直方市告示第39号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「1年」を「3月」に改める。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)