○地域公共交通確保維持改善事業補助金交付要綱

平成14年9月25日

告示第126号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、地域公共交通確保維持改善事業補助金に関し必要な事項を定めることにより、鉄道事業者が行う施設等の整備を支援することで、鉄道輸送の安全確保に寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金を交付する対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 国が定める地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月国総計第97号。以下「交通要綱」という。)第75条、第93条及び第99条に基づく生活交通確保維持改善計画(当該計画に代えて策定される生活交通改善事業計画を含む。)に記載された事業

(2) 鉄道施設総合安全対策事業費補助交付要綱(平成20年4月国鉄施第106号。以下「鉄道要綱」という。)第34条に基づく生活交通改善事業計画(当該計画に代えて策定される再構築計画及び再編計画を含む。)に記載された事業

(3) ポストコロナを見据えた受入環境整備促進事業(平成28年2月観観産第690号。以下「受入環境整備促進要綱」という。)第27条に基づく事業実施計画に記載された事業

(令6告示115・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定めた額とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)及び経費は、交通要綱第74条、第92条及び第98条、鉄道要綱第35条又は受入環境整備促進要綱第28条及び第49条に規定する事業者及び経費とする。

(令6告示115・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、地域公共交通確保維持改善事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 国及び福岡県の補助金交付決定書(写)

(2) 事業計画書

(3) 事業に係る収支予算

(4) 実施計画書

(5) その他、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、地域公共交通確保維持改善事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助対象事業者に通知するものとする。

(事業内容等の変更)

第7条 補助対象事業者は、事業内容等の変更に伴う前条の規定により通知された補助金交付決定額の変更を行う場合は、事前に市長と協議した上、地域公共交通確保維持改善事業計画変更承認申請書(様式第3号)により市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、前条の規定に準じて決定を行い、地域公共交通確保維持改善事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、補助対象事業者に通知するものとする。

(令6告示115・一部改正)

(補助金の概算払)

第8条 補助対象事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、地域公共交通確保維持改善事業補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の80%を上限として概算払をするものとする。

(事業の中止)

第9条 補助対象事業者は、事業を中止する場合においては、あらかじめ地域公共交通確保維持改善事業中止承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(状況報告)

第10条 市長が必要と認めるときは、補助対象事業者は地域公共交通確保維持改善事業遂行状況報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助対象事業者は、事業が完了した日又は事業の中止若しくは廃止の承認があった日から2月以内又は事業の完了の日に属する年度末のいずれか早い日までに、地域公共交通確保維持改善事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 事業に係る収支計算書

(3) 事業の完了状況等を示す資料(図面及び写真等)

(4) その他、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を審査し、事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認められたときは、交付すべき補助金の額を確定し、地域公共交通確保維持改善事業補助金確定通知書(様式第9号)により、補助対象事業者に通知するものとする。

(書類の整理及び保存)

第13条 補助対象事業者は、補助金交付対象事業(以下「対象事業」という。)の整理について、対象事業以外の経理と明確に区別し、その収支の状況を会計帳簿により整理するとともに、事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 補助金が目的以外に使用されたとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は交付に関し不正があったとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(実地検査等)

第15条 市長は、補助金の適正かつ効率的な運用のため必要があると認めたときは、補助対象事業者に対し必要な資料の提出を求め、職員に検査をさせることができる。

1 この要綱は、平成14年10月1日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令4告示45・一部改正)

(平成17年4月4日告示第78号)

この要綱は、平成17年4月4日から施行する。

(平成17年12月15日告示第179号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年2月3日告示第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年3月7日告示第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年3月29日告示第41号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成29年1月26日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年6月10日から適用する。

(平成29年5月15日告示第102号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年1月8日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日告示第45号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月23日告示第115号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令6告示115・全改)

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(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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地域公共交通確保維持改善事業補助金交付要綱

平成14年9月25日 告示第126号

(令和6年4月23日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成14年9月25日 告示第126号
平成17年4月4日 告示第78号
平成17年12月15日 告示第179号
平成21年2月3日 告示第16号
平成23年3月7日 告示第24号
平成24年3月29日 告示第41号
平成29年1月26日 告示第13号
平成29年5月15日 告示第102号
平成31年1月8日 告示第16号
令和4年3月14日 告示第45号
令和4年4月1日 告示第114号
令和6年4月23日 告示第115号