○直方市企業立地促進奨励金交付要綱
平成30年10月12日
告示第168号
直方市企業立地促進奨励金交付要綱(平成20年3月直方市告示第55号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内に工場等の立地を促進し、もって本市経済の振興を図るため、事業者が事業拡大を目的として行う固定資産増強等に要する経費に対し、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第16条の規定に基づき、企業立地促進奨励金(以下「奨励金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(1) 工場等 常時従業員を使用して物品を製造し、加工し、又は研究開発を行うために使用する土地、建物又は機械装置等の固定資産をいう。
(2) 投下固定資産総額 奨励金の交付の対象となる固定資産の取得に要する費用(機械装置等を自社製作する場合にあっては、完成品が直方市固定資産課税台帳に登録されたものに係る社外調達の原材料費に限る。)の総額をいう。
(3) 新設 本市内に工場等を有しない事業者が、本市内に工場等を設置することをいう。
(4) 増設 本市内に工場等を有する事業者が、事業規模を増強する目的で既存工場等を拡充すること又は本市内の他の場所に工場等を設置することをいう。
(5) 新規雇用 新設又は増設により、雇用保険法(昭和49年法律116号)第7条の規定に基づく被保険者として新たに従業員を雇用(派遣、出向その他これに類する形態での雇用を除く。)することをいう。
(奨励金の対象者)
第3条 奨励金を交付する対象となる者は、新設又は増設に係る投下固定資産総額が2,100万円以上であり、当該新設又は増設に伴う新規雇用を行う者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 建物又は機械装置等にあっては、本市内に工場等を新設又は増設を行う者。
(2) 直方市又は直方市土地開発公社が企業誘致を推進するために所有していた土地を購入し、新設を行う者。
(奨励金交付対象事業)
第4条 奨励金の交付の対象となる事業(以下「奨励金交付対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 新設又は増設に伴い建物、機械装置等を新たに取得し、新規雇用を行う事業
(2) 直方市又は直方市土地開発公社が企業誘致を推進するために所有していた土地を購入し、新設を行い、新設に伴う新規雇用が10人以上(市内居住者の場合は6人以上)であり継続雇用する事業
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、奨励金交付対象事業としない。
(1) 中古の固定資産の取得
(2) 資産の更新、改造、修復、修繕又は分解点検修理
(3) 固定資産税の課税免除又は減免対象となる固定資産、固定資産税の課税標準額が軽減対象となる固定資産の取得。ただし、第3条第2号に該当し、直方市企業誘致条例(平成20年直方市条例第12号)第5条の決定を受けたものは除く。
(令4告示79・一部改正)
(奨励金の額)
第5条 奨励金の額及び上限額は、次のとおりとする。ただし、奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた後の額とする。
(特例措置)
第6条 前2条の規定にかかわらず、企業立地に係る条件整備のため市長が特に必要と認めたときは、予算の範囲内で定める額の奨励金を交付することができるものとする。
(奨励金の交付申請)
第7条 奨励金の交付の申請をしようとする事業者(以下「申請者」という。)は、奨励金交付対象事業に着手した後、事業内における最終の投下固定資産の引渡日までに直方市企業立地促進奨励金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(奨励金交付対象事業の変更)
第9条 奨励金の交付決定を受けた事業者(以下「奨励事業者」という。)は、奨励金交付対象事業の内容を変更しようとするときは、直方市企業立地促進奨励金変更申請書(様式第4号)により、市長の承認を得なければならない。
(実績報告)
第11条 奨励事業者は、奨励金交付対象事業の完了した日から4月以内に直方市企業立地促進奨励金実績報告書(様式第6号)により市長に実績報告をしなければならない。
(奨励金の支払い)
第13条 奨励金は、前条の規定により奨励金の額が確定した後に支払うものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第14条 市長は、奨励事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、奨励金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 交付決定を通知した日から3年を経過してもなお奨励金交付対象事業により取得した工場等において操業を開始しないとき。
(2) 奨励事業者が操業開始の日から起算して5年以内に、市外への移転をしたとき、操業の休止をしたとき、又は事業を廃止したとき。
(3) 合併により消滅し、又は事業を譲渡するとき。
(4) 第11条の実績報告の内容に偽りがあることが判明したとき。
(5) その他市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示79・一部改正)
附則(令和4年3月28日告示第79号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)