○直方鉄工マイスター制度要綱

平成7年10月24日

直方市告示第114号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の産業構造の特色に着目し、戦略的に産業育成を図るため、機械金属関連産業において技能の研鑽、技術開発に努め、市内はもとより県内、また、全国的にも通用するハイレベルの技能・技術者の能力を認定することにより技能・技術尊重の社会風土をつくり、後継者の励みになる優れた技能・技術をより発展させる人材の育成と併せて、産地イメージの向上を図ることを目的とする。

(委員会)

第2条 市長は、第5条の規定に基づき推薦した者を適正に審査するため、直方鉄工マイスター審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員長及び委員は、学識経験者等のうちから5名を市長が委嘱し、任期は、当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

3 委員会に、委員長を1名置く。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員会は、市長より推薦を受けた者について、認定に適合するかどうかを審査するものとする。

6 委員会の会議及び議事の内容は、公開しない。

7 委員及び委員会に出席した者は、審査内容を他に漏らしてはならない。

8 審査結果については、委員長が市長に報告する。

(応募対象者)

第3条 直方市内の事業所又は直方鉄工協同組合に加入している事業所に在勤する者

(応募手続)

第4条 応募にあたっては、下記の書類を提出するものとする。

(1) 推薦書 (様式第1号)

(2) 調書 (様式第2号)

(3) 推薦理由書 (様式第3号)

(4) 就業証明書

(推薦の基準関係)

第5条 市長は、応募者のうち次の各号に該当する者を委員会に推薦する。

(1) 表彰日現在において、技能・技術者であること。

(2) 技能・技術が、第一人者であること。

(3) 制度の目的に賛同し、後進の育成に協力可能であること。

(4) 応募方法は、企業推薦、各団体推薦及び自薦のいずれかであること。

(5) 以下のいずれかの対象業種に従事していること。

非鉄金属製品製造業

プラスチック製品製造業

鉄鋼業

金属製品製造業

精密機械器具製造業

木型製造業

一般機械器具製造業

電気機械器具製造業

輸送用機械器具製造業

(認定手続)

第6条 直方鉄工マイスター(以下「マイスター」という。)の認定は、委員会の審査を経て、市長が行う。

2 市長は、マイスター認定者に認定証を授与するとともに、賞賜金及び記念品を贈呈する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、工業振興担当課で処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成7年10月24日から施行する。

(平成20年3月31日直方市告示第48号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示114・全改)

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直方鉄工マイスター制度要綱

平成7年10月24日 告示第114号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成7年10月24日 告示第114号
平成20年3月31日 告示第48号
平成23年3月22日 告示第37号
令和4年4月1日 告示第114号