○直方市農政推進協議会設置規則

平成29年3月23日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、直方市附属機関設置条例(平成28年直方市条例第30号)第4条の規定に基づき、直方市農政推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(担任事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項について協議し、市長に意見を述べるものとする。

(1) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に関すること。

(2) 農業振興地域整備計画に基づく事業の実施に関すること。

(3) その他農業振興地域整備計画に関すること。

(組織及び委員)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 農業委員会の委員

(3) 農業協同組合の代表者

(4) 学識経験者

(5) 土地改良区の代表者

(6) 女性農業者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、市長の要請により会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 協議会は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聞くことができる。

(資料等の提出)

第7条 協議会は、協議に必要な資料及び説明を市長に求めることができる。

(会議録)

第8条 会長は、要領筆記によって記載した会議録を作成し、保管させるものとする。

(守秘義務)

第9条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、農業振興地域整備計画担当課で行う。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

直方市農政推進協議会設置規則

平成29年3月23日 規則第20号

(平成29年3月23日施行)