○直方市有害鳥獣捕獲対策狩猟免許取得支援補助金交付要綱

平成29年3月28日

告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市有害鳥獣捕獲対策狩猟免許取得支援補助金に関し必要な事項を定めることにより、有害鳥獣の捕獲等に従事する狩猟者の育成を図り、もって本市の農林産業の振興に寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、直鞍猟友会に入会している者で狩猟免許取得後に率先して有害鳥獣の捕獲等に協力することができるものが実施する事業であって、次に掲げるものとする。

(1) 狩猟免許取得支援事業

(2) 狩猟免許登録支援事業

(補助額)

第3条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定めた額とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、需用費及び役務費とする。ただし、需用費のうち食糧費は除く。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、直方市有害鳥獣捕獲対策狩猟免許取得支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び誓約書(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(決定通知)

第6条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、直方市有害鳥獣捕獲対策狩猟免許取得支援補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者が、補助金の支払いを受けようとするときは、交付決定の日から30日以内又は交付決定の日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、直方市有害鳥獣捕獲対策狩猟免許取得支援補助金交付請求書兼支払金口座振込通知書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者にこの要綱の目的に反する行為があったときは、補助金の返還を求めることができる。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令4告示106・一部改正)

(平成31年3月8日告示第83号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第106号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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直方市有害鳥獣捕獲対策狩猟免許取得支援補助金交付要綱

平成29年3月28日 告示第65号

(令和4年4月1日施行)