○直方市生産調整推進事業補助金交付要綱

平成29年3月28日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市生産調整推進事業補助金に関し必要な事項を定めることにより、生産調整の実施を図り、もって生産者の需要に応じた生産の推進に寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、直鞍農業協同組合、農業生産法人及び農業生産者によって組織する団体等(以下「事業実施主体」という。)が行う事業であって次に掲げるものとする。

(1) 団地化転作奨励事業

(2) 加工用米助成事業

(3) 新規需要米助成事業

(補助額)

第3条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定めた額とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、需用費及び役務費とする。ただし、需用費のうち食糧費は除く。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、直方市生産調整推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたものについては、補助金の交付を決定し、直方市生産調整推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 事業実施主体は、事業を完了したときは、直方市生産調整推進事業補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)を補助事業の完了の日から起算して30日以内に、市長に報告しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 概算払により補助金を交付した場合に、前条の実績報告により確定した補助金の額が交付した補助金の額に満たないときは、事業実施主体は、その差額を市長に返還しなければならない。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令4告示106・一部改正)

(平成31年3月8日告示第82号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第106号)

この告示は、公布の日から施行する。

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直方市生産調整推進事業補助金交付要綱

平成29年3月28日 告示第61号

(令和4年3月31日施行)