○農業経営基盤強化促進法第27条第1項に基づき農業委員会による遊休農地解消のための指導要領

平成20年12月5日

(目的)

第1条 近年、農地の遊休地化が進行しており、このような農地の遊休地化は、限られた資源である農地の活用、近隣の農地利用への影響等の点から好ましくなく、今後の農業振興を図るうえからもその解消を図ることが重要である。よって、直方市農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、農業経営基盤強化促進法第27条第1項の規定に基づき、遊休農地を解消することを目的に農業委員会による指導を実施するため、指導要領を定める。

(指導の対象とする農地)

第2条 指導の対象とする農地は、次の要件をすべて満たすものとする。

(1) 耕作の目的に供される農地であること。

(2) 直方市が定めた要活用農地であること。

(3) 農地の所有者等が次に掲げる理由以外の理由で当該農地を現に耕作の目的に供しておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供する見込みがないこと。

 農地の所有者等が疾病又は傷害のために耕作することができない場合

 水田農業確立対策における保全管理水田又は、生産調整対策に基づき耕作の目的に供されない場合

 農地の所有者等が利用権の設定等を希望しているにもかかわらず、利用権の設定等を受ける者がいない場合

 農地を含む周辺の地域における農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用を促進させるため、当該農地の農業上の利用増進を特に図る必要がある場合

(指導の内容)

第3条 農業委員会は、指導の趣旨について農地の所有者等に対し十分説明し農地の所有者等の事情を勘案して、次に掲げる事項について指導を行うものとする。

(1) 農地の所有者等が耕作しうると認められる場合においては、栽培作目、技術の指導等

(2) 農地に利用権の設定等を行うことが望ましいと認められる場合においては、利用者の紹介、あっせん等

(指導についての協力)

第4条 農業委員会は、指導に際して、農用地利用改善団体その他地域における農業者等の組織の代表者、農業協同組合等から必要な協力を得るものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

農業経営基盤強化促進法第27条第1項に基づき農業委員会による遊休農地解消のための指導要領

平成20年12月5日 種別なし

(平成20年12月5日施行)

体系情報
第10編 業/第1章
沿革情報
平成20年12月5日 種別なし