○直方市居立川排水機場設置条例

平成7年3月16日

直方市条例第4号

(設置の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、居立川流域の農地及び道路等の降雨による冠水被害を軽減するため、臨時石炭鉱害復旧法(昭和27年法律第295号)に基づく鉱害復旧事業により直方市居立川排水機場(以下「排水機場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 排水機場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

直方市居立川排水機場

直方市大字下新入936番地1

(委任)

第3条 排水機場の維持管理その他必要な事項については、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

直方市居立川排水機場設置条例

平成7年3月16日 条例第4号

(平成7年3月16日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第5章 災害対策
沿革情報
平成7年3月16日 条例第4号