○直方市防災行政無線局運用規程
平成19年4月3日
直方市告示第82号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 無線局等(第3条―第9条)
第3章 運用(第10条―第15条)
第4章 管理(第16条・第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号。以下「施行規則」という。)及び無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)に定めるもののほか、直方市防災行政無線局の適正かつ効率的運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものは含まない。
(2) 管理移動局 デジタルMCA陸上移動通信(以下「MCA通信」という。)により陸上移動局及び同報無線局との通信を行うため、市庁舎等に開設した無線局をいう。
(3) 陸上移動局 MCA通信を行うため移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(4) 同報無線局 MCA通信を行うため、公民館等に開設した固定無線局をいう。
(5) 無線電話 電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
(6) デジタルMCA陸上移動通信 一定の区域において2以上の無線局に共通に割り当てられた周波数の電波のうち、デジタルMCA制御局(使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であって、デジタル方式により2以上の通信の中継を同時に行うことができるものをいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して当該デジタルMCA制御局と陸上移動局又はデジタル指令局(デジタルMCA制御局の中継により陸上移動局と通信を行う基地局をいう。以下同じ。)との間で行われる無線通信及びその無線通信を中継するためにデジタルMCA制御局相互間で行われる無線通信並びにそれらの無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
(7) 無線従事者 無線設備の操作又は監督を行う者の総体であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。
(8) 同報無線 非常災害時などに住民に対して情報を無線で伝達することを目的としたシステムをいう。
第2章 無線局等
(無線局の局名等)
第3条 無線局の呼出し名称、設置場所等は、別表のとおりとする。
(管理者等)
第4条 無線局に、通信管理者(以下「管理者」という。)、通信運用責任者(以下「責任者」という。)及び通信取扱者(以下「取扱者」という。)を置く。
2 管理者は、防災担当部長の職にある者をもって充てる。
3 責任者は、防災担当課長の職にある者をもって充てる。
4 取扱者は、管理者が指名する。
(管理者の業務)
第5条 管理者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 無線設備及び附属品等の保管、整備に関すること。
(2) 無線局の免許状、法令集及び備付書類の整備保管に関すること。
(3) 無線局の免許、変更、再免許等の申請並びに各種届書の作成及び提出に関すること。
(4) 無線局の定期保守点検及び検査に関すること。
(5) 無線従事者の養成に関すること。
(6) 通信訓練に関すること。
(7) その他通信に関する事項
(責任者の業務)
第6条 責任者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 無線局の運用監督に関すること。
(2) 無線取扱者の監督、教育、養成等に関すること。
(3) 管理者の業務の補佐に関すること。
(4) その他無線運用に関する事項
(取扱者)
第7条 取扱者は、責任者の監督のもとに、法及び関係法規を遵守し、法令に基づき無線局の運用を行う。
(通信訓練)
第8条 管理者及び責任者は、無線従事者の適正な配置を確保するために、無線従事者の養成に留意するとともに、取扱者に対して、定期的に通信機の取扱訓練並びに法及び一般通信方法の研修を実施するものとする。
(通信の範囲)
第9条 通信の範囲は、次のとおりとする。
(1) 災害及び防災情報並びに気象に関する予報及び警報に関すること。
(2) 災害における避難の指示等に関すること。
(3) 行政の広報に関すること。
(4) 地域情報に関すること。
(5) 防犯活動、地域コミュニティ形成支援等に必要な事項に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、行政事務の円滑な遂行を図るため必要な事項に関すること。
第3章 運用
(運用の原則)
第10条 無線局の運用は、のおがたコミュニティ無線通信(デジタルMCA陸上移動通信)実施要領に基づき、管理者の管理のもとに行い、これを濫用してはならない。
(通信の種類)
第11条 通信の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 全局一斉通信 管理移動局が全局に対し、無線電話通信又は同報無線通信を行うことをいう。
(2) グループ一斉通信 あらかじめ登録したグループに対し、無線電話通信又は同報無線通信を行うことをいう。
(3) 個別通信 無線局相互間の無線電話通信を行うことをいう。
(4) 緊急通信 災害発生時の避難の指示並びに災害、気象に関する予報及び警報その他緊急を要する事項についてその都度行うものをいう。
(5) 一斉通信 全局一斉通信又はグループ一斉通信により、緊急を要する事項についてその都度行うものをいう。
(6) コミュニティ通信 あらかじめ登録したグループごとの地域において防災、防犯活動、コミュニティ形成支援等に必要な事項について同報無線通信を行うものをいう。
(通信の取扱順位)
第12条 通信の取扱順位は、緊急通信、一斉通信、一般通信、コミュニティ通信の順位とする。
(通信の依頼)
第13条 一斉通信等により同報無線を行おうとする者は、当該通信を行おうとする日の前日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは当該日曜日、土曜日及び休日を除く1日前)までに管理者へ通信依頼書(別記様式)を提出するものとする。ただし、事態が切迫して時間的余裕がない場合は、口頭又は電話をもって代えることができるものとする。
(通信)
第14条 管理者は、前条の規定による通信の依頼を受けたときは、その内容を確認し、必要と認めるものについて通信するものとする。
(通信の統制)
第15条 管理者は、災害が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき又は必要があると認めるときは、通信を統制することができる。
第4章 管理
(無線設備の管理)
第16条 管理者は、無線状態を正常な動作状態に維持するため、一定期間ごとに無線設備の点検及び整備を行わなければならない。
(書類の備付)
第17条 管理者は、法第60条及び施行規則第38条の規定により無線局に必要書類を備え付けておかなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日直方市告示第64号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月3日告示第139号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月19日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
無線局名等
区分 | 呼出名称 | 設置場所 | 個別番号 |
管理移動局 | ほんぶまるひと (本部01) | 直方市庁舎 無線室 | 100 |
ほんぶまるにい (本部02) | 直方市防災担当課 (移動用) | 1 | |
ほんぶまるさん (本部03) | 13 | ||
ほんぶまるよん (本部04) | 14 | ||
しやくしょこべつ (市役所戸別) | 直方市庁舎9階 | 53 | |
陸上移動局 | いどうまるひと (移動01) | 移動用 | 15 |
いどうまるにい (移動02) | 16 | ||
いどうまるさん (移動03) | 17 | ||
いどうまるよん (移動04) | 18 | ||
いどうまるご (移動05) | 19 | ||
けいたいまるいち (携帯01) | 39 | ||
けいたいまるにい (携帯02) | 40 | ||
けいたいまるさん (携帯03) | 41 | ||
けいたいまるよん (携帯04) | 42 | ||
けいたいまるご (携帯05) | 43 | ||
けいたいまるろく (携帯06) | 44 | ||
しょうぼうまるひと (消防01) | 直方市消防本部 通信司令室 | 12 | |
けいさつまるひと (警察01) | 直方警察署 警備課 | 11 | |
同報無線局 (消防団格納庫) | いちのいち (1の1) | 第1分団第1部格納庫 | 20 |
いちのにい (1の2) | 第1分団第2部格納庫 | 8 | |
さんのいち (3の1) | 第3分団第1部格納庫 | 21 | |
さんのにい (3の2) | 第3分団第2部格納庫 | 30 | |
よんのいち (4の1) | 第4分団第1部格納庫 | 31 | |
よんのにい (4の2) | 第4分団第2部格納庫 | 32 | |
ごのいち (5の1) | 第5分団第1部格納庫 | 33 | |
ごのにい (5の2) | 第5分団第2部格納庫 | 34 | |
ろくのいち (6の1) | 第6分団第1部格納庫 | 35 | |
ろくのにい (6の2) | 第6分団第2部格納庫 | 36 | |
ななのいち (7の1) | 第7分団第1部格納庫 | 37 | |
ななのにい (7の2) | 第7分団第2部格納庫 | 50 | |
はちのにい (8の2) | 第8分団第2部格納庫 | 38 | |
同報無線局 (小中学校) | たいいくかん (体育館) | 直方市体育館 | 27 |
のおがたにちゅう (直方二中) | 直方第二中学校 | 54 | |
うえきちゅう (植木中) | 植木中学校 | 56 | |
がんだしょう (感田小) | 感田小学校 | 61 | |
同報無線局 (ポンプ場等) | しばはらぽんぷ (芝原ポンプ) | 芝原ポンプ場 | 28 |
しゃくたけぽんぷ (尺岳ポンプ) | 尺岳2号樋管ポンプ場 | 29 | |
かわばたはいすい (川端排水) | 川端排水機場 | 52 | |
がんだぽんぷ (感田ポンプ) | 感田ポンプ場 | 55 | |
まつがせはいすい (松ヶ瀬排水) | 松ヶ瀬排水機場 | 60 | |
同報無線局 (商店街) | すさきしょうてん (須崎商店) | 須崎町商店街振興組合 | 5 |
めいじしょうてん (明治商店) | 明治町商店街共同組合 | 6 | |
ふるまちしょうてん (古町商店) | 古町商店街振興組合 | 7 | |
同報無線局 (公民館等) | きふね (貴船) | 貴船集会所 | 2 |
しんち (新知) | 新知町公民館 | 3 | |
すさきれんごう (須崎連合) | 須崎公民館連合会館 | 4 | |
みぞぼり (溝堀) | 溝堀第一公民館 | 22 | |
とうわえん (東和苑) | 東和苑公民館 | 23 | |
かわにし (川西) | 川西公民館 | 45 | |
とうだまる (藤田丸) | 藤田丸公民館 | 47 | |
あんにゅうじ (安入寺) | 安入寺公民館 | 48 | |
なかいずみいっく (中泉一区) | 中泉一区公民館 | 49 | |
かみざかい (上境) | 上境公民館 | 51 | |
あかぢ (赤地) | 赤地集会所 | 24 | |
ほんどう (本洞) | 本洞生活館 | 25 | |
しもざかいだいいち (下境第一) | 下境第一集会所 | 57 | |
しもしんにゅうきょういく (下新入教育) | 下新入教育集会所 | 58 | |
なかのえ (中ノ江) | 中ノ江公民館 | 59 | |
同報無線局 (民間施設) | すかいぱーくわん (スカイパークⅠ) | スカイパークⅠ | 9 |
しもざかいいち (下境1) | 下境民家 | 10 | |
しんせいほいく (新生保育) | 新生第一保育園 | 26 | |
さつきえん (五月園) | 五月園デイサービスセンター | 46 |