○直方市指定袋取扱い要綱
平成28年8月24日
告示第262号
(趣旨)
第1条 この要綱は、直方市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成9年直方市条例第27号)及び直方市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(平成10年直方市規則第1号)に定めるもののほか、指定袋及び指定シール(以下「指定袋等」という。)の販売委託契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(販売委託契約)
第2条 市長は、直方市指定袋・指定シール販売店契約書(様式第1号)により指定袋等の販売を希望する業者と指定袋及び指定シール販売業務委託契約を締結するものとする。
(指定袋等の取扱)
第3条 指定袋等の受注、発送、収納及び在庫管理業務は、市長が別に委託した指定袋等管理業者(以下「配達センター」という。)が行う。
3 指定店は、発注後速やかに、指定袋等納品書(様式第3号)又はインターネットバンキングの利用により代金を配達センターに納入するものとする。
4 配達センターは、指定店からの入金を確認後、速やかに指定店へ指定袋等を納品する。
(令4告示188・一部改正)
(1) 配達センターから指定店に納品した段階で、指定袋等又は外装等に著しい破損、印刷誤記等がみられ、市長がそれを確認した場合
(2) 指定店が、廃業により販売業務委託契約を解除する場合
(3) その他、特に市長が認める場合
(令4告示188・一部改正)
(販売手数料)
第5条 市長は、指定袋等注文数に応じて、販売手数料を指定店に対して支払う。
2 指定袋等の販売手数料の金額は、指定袋については1枚あたり5円、指定シールは1枚あたり20円の額に消費税及び地方消費税を加算した額とする。
3 販売手数料は、地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)第164条に規定する繰替払により支払うものとし、手続きについては、直方市財務規則(平成5年直方市規則第6号)第74条によるものとする。
(令4告示188・一部改正)
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年8月7日告示第184号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月15日告示第188号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令4告示188・全改)
(令4告示188・全改)
(令4告示188・全改)
(令4告示188・全改)