○直方市指定袋取扱い要綱

平成28年8月24日

告示第262号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直方市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成9年直方市条例第27号)及び直方市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(平成10年直方市規則第1号)に定めるもののほか、指定袋及び指定シール(以下「指定袋等」という。)の販売委託契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(販売委託契約)

第2条 市長は、直方市指定袋・指定シール販売店契約書(様式第1号)により指定袋等の販売を希望する業者と指定袋及び指定シール販売業務委託契約を締結するものとする。

(指定袋等の取扱)

第3条 指定袋等の受注、発送、収納及び在庫管理業務は、市長が別に委託した指定袋等管理業者(以下「配達センター」という。)が行う。

2 前条に規定する販売業務委託契約を締結した者(以下「指定店」という。)は、指定袋等の発注を配達センターに対して注文書(様式第2号)を用いて行うものとする。

3 指定店は、発注後速やかに、指定袋等納品書(様式第3号)又はインターネットバンキングの利用により代金を配達センターに納入するものとする。

4 配達センターは、指定店からの入金を確認後、速やかに指定店へ指定袋等を納品する。

(令4告示188・一部改正)

(指定袋等の代金還付)

第4条 市長は、指定店が購入した指定袋等の代金の返還は認めないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、指定店が契約締結時に提出した販売店指定口座振込依頼書(様式第4号)に記載された口座に代金を返還できるものとする。

(1) 配達センターから指定店に納品した段階で、指定袋等又は外装等に著しい破損、印刷誤記等がみられ、市長がそれを確認した場合

(2) 指定店が、廃業により販売業務委託契約を解除する場合

(3) その他、特に市長が認める場合

(令4告示188・一部改正)

(販売手数料)

第5条 市長は、指定袋等注文数に応じて、販売手数料を指定店に対して支払う。

2 指定袋等の販売手数料の金額は、指定袋については1枚あたり5円、指定シールは1枚あたり20円の額に消費税及び地方消費税を加算した額とする。

3 販売手数料は、地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)第164条に規定する繰替払により支払うものとし、手続きについては、直方市財務規則(平成5年直方市規則第6号)第74条によるものとする。

(令4告示188・一部改正)

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年8月7日告示第184号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月15日告示第188号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令4告示188・全改)

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(令4告示188・全改)

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(令4告示188・全改)

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(令4告示188・全改)

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直方市指定袋取扱い要綱

平成28年8月24日 告示第262号

(令和4年7月15日施行)