○直方市環境衛生連合会補助金要綱
平成28年6月13日
告示第196号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき直方市環境衛生連合会補助金に関し必要な事項を定めることにより、地域が行う美化活動等を推進し、もって直方市民の環境美化意識の向上に寄与することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、直方市環境衛生連合会が実施する事業であって、次に掲げるものとする。
(1) 地域の美化活動
(2) 地区指導者研修
(3) 健康講座
(4) その他環境衛生に関する事業
(補助額)
第3条 直方市環境衛生連合会に対し、市長が予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、報償費、旅費、需用費、及び通信運搬費とする。なお、需用費のうち食糧費は除く。
(補助金の交付申請等の手続)
第5条 補助金の交付の申請その他補助金の交付に関し必要な手続きは、規則の例により行うものとする。
附則
1 この告示は公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示29・一部改正)
附則(平成31年2月4日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月21日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。