○直方市空き地等における雑草等の除去に関する条例

平成23年3月22日

直方市条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、空き地等に繁茂した雑草等の除去に関し、必要な事項を定めることにより、市民の安全、良好な生活環境の維持に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き地等 家屋の所在地周辺で宅地化された状態の土地(以下「宅地等」という。)又は宅地等に隣接する土地(ただし、農地は除く。)で、現に人が使用していないもの及び人が使用していないものと同様の状態にあるものをいう。

(2) 雑草等 雑草、枯れ草及びこれに関するかん木類をいう。

(3) 所有者等 空き地等の所有者、占有者又は管理者をいう。

(4) 管理不良状態 空き地等に雑草等が繁茂していることにより、その状態が次に掲げる一以上に該当するものをいう。

 ごみの不法投棄の場となるおそれがある状態

 枯れ草が密集することにより火災の原因となるおそれがあり、かつ、付近の家屋に類焼する危険がある状態

 犯罪の発生を誘発するおそれがある状態

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は、当該空き地等が管理不良状態にならないよう、定期的に雑草等を除去するなど適正な管理に努めなければならない。

(助言又は指導)

第4条 市長は、市民の申出により空き地等が管理不良状態にあると認められるとき又は管理不良状態になるおそれがあるときは、所有者等に対し雑草等の除去について助言又は指導することができる。

(勧告)

第5条 市長は、所有者等が前条の規定による助言又は指導に従わないときは、規則に定める期間内に雑草等を除去するよう勧告することができる。

(命令)

第6条 市長は、所有者等が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定めて雑草等の除去について必要な措置を講じるよう命令することができる。

(代執行)

第7条 市長は、所有者等が前条の規定による命令を履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、市長が所有者等のなすべき行為を履行し、又は第三者をしてこれを履行させ、その費用を所有者等から徴収することができる。

2 前項の規定による代執行を行うために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示す証票を携帯し、要求があるときは何時でもこれを提示しなければならない。

(報告及び立入調査)

第8条 市長は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、所有者等に対し空き地等の管理の方法等の報告を求め、又はその職員をして空き地等に立ち入らせ調査させることができる。

2 前項の職員はその身分を示す証明書を携帯し、求められたときは提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたと解釈してはならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

直方市空き地等における雑草等の除去に関する条例

平成23年3月22日 条例第4号

(平成23年4月1日施行)