○直方市ごみ散乱防止に関する条例

平成5年12月22日

直方市条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、市、市民、事業者等が一体となり、ごみの散乱を防止することにより、環境美化意識の向上を図るとともに、ごみのない地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市民、滞在者(事業活動、観光等の目的で市内に滞在する者又は市内を通過する者)をいう。

(2) 事業者 容器入りの商品を製造し、又は販売する者をいう。

(3) 占有者等 土地を占有し、又は管理する者をいう。

(ごみの投棄の禁止)

第3条 市民等は、みだりにごみを投棄してはならない。

(市の責務)

第4条 市は、環境美化に関する関係機関及び関係団体との協力及び連携に努め、ごみの散乱防止に関する施策を推進しなければならない。

(基本方針)

第5条 市長は、次に掲げる事項を基本方針とし、前条の施策を推進するものとする。

(1) 市民等、事業者及び占有者等のごみの散乱防止についての意識を高めること。

(2) ごみの散乱防止に係る事業を実施すること。

(3) 環境美化を推進する関係機関、関係団体及び市民等と協力及び連携すること。

(ごみの散乱防止に関する啓発)

第6条 市は、幼稚園、保育所等、学校、地域、企業等の各分野にわたり、ごみの散乱防止に関する啓発を行うものとする。

(環境美化月間)

第7条 市長は、ごみの散乱防止について市民の関心と理解を深めるため、環境美化月間を設けるものとする。

2 市は、環境美化月間には、市民参加による清掃活動等の実施に努めるものとする。

3 環境美化月間の月は、市長が別に定める。

(市民等の役割)

第8条 市民等は、市が策定するごみの散乱の防止に関する施策に協力するものとする。

(事業者の役割)

第9条 事業者は、その事業活動に伴って生じるごみの散乱を防止するとともに、市が策定するごみの散乱防止に関する施策に協力するものとする。

2 容器入りの飲食料を販売する者は、前項に規定する役割を果たすほか、自らその販売する場所に空容器の回収容器を設置し、これを適正に管理するとともに、販売する場所及びその周辺の清掃に努めるものとする。

(占有者等の役割)

第10条 占有者等は、市が策定し、又は実施するごみの散乱の防止に関する施策に協力するものとする。

2 占有者等は、前項に規定する役割を果たすほか、自らその占有し、又は管理する土地の清潔の保持及び利用者の啓発に努めるものとする。

この条例は、平成6年6月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第14号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

直方市ごみ散乱防止に関する条例

平成5年12月22日 条例第13号

(平成31年4月1日施行)