○直方市火葬場責任者等服務規程
平成11年1月14日
直方市告示第6号
直方市立向西館火葬場取扱人服務規程(昭和63年3月直方市告示第19号)の全部を改正する。
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか直方市火葬場条例(平成10年直方市条例第26号)による直方市火葬場(以下「火葬場」という。)の火葬場責任者(以下「責任者」という。)及び火葬業務従事者(以下「従事者」という。)の服務に関する事項を定めるものとする。
第2条 火葬場の管理運営を行うために、責任者を置く。
2 直方市火葬場条例施行規則(平成11年直方市規則第2号)第10条に定める火葬業務を行うために、次の従事者を置く。
(1) 事務員兼雑役 1人
(2) 火葬技術者 2人
第3条 責任者及び従事者は、市長の指示に従い、所定の勤務に服さなければならない。
第4条 責任者及び従事者は、常に死体の尊厳を重んじ丁重に取扱うと共に、来場者には親切、丁寧に応対しなければならない。
第5条 責任者は、火葬場の管理運営全般に関する責任を負う。
第6条 責任者は、火葬許可を受けた者(以下「願出人」という。)から直方市火葬場使用許可書、死体埋火葬許可書、肢体埋火葬許可書又は改葬許可書等の提出を受け、それらの書類を確認した後、火葬に付するものとする。
第7条 責任者及び従事者の勤務時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長が特に指示したときは、この限りでない。
第8条 火葬技術者は、火葬炉に棺を納めたときは施錠し、鍵は焼骨を引き渡すまで願出人に保管させなければならない。
第9条 責任者は、火葬に付した事績を明らかにするため火葬台帳を備え、常に整理し、保管しなければならない。
附則
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第35号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。