○直方市火葬場条例施行規則

平成11年1月14日

直方市規則第2号

直方市立火葬場条例施行規則(平成元年直方市規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市火葬場条例(平成10年直方市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(火葬場の通称名)

第2条 火葬場の通称名は、天翔館という。

(休場日)

第3条 直方市火葬場(以下「火葬場」という。)の休場日は、1月1日及び市長の定める日とする。ただし、市長が火葬場の管理運営上、特に必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条の使用許可を受けようとする者は、直方市火葬場使用許可申請書(様式第1号又は様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、火葬場の使用を許可した者に対し、直方市火葬場使用許可書(様式第3号又は様式第4号)を交付する。

2 火葬場の使用の許可を受けた者は、直方市火葬場使用許可書に、死体埋火葬許可証、死胎埋火葬許可証又は改葬許可証等を添えて、別に定める火葬場責任者に提出しなければならない。

(令6規則24・旧第6条繰上)

(使用料の納入)

第6条 前条の許可を受けた者は、条例第5条に定める使用料を納入しなければならない。

(令6規則24・追加)

(受入時間及び使用時間)

第7条 火葬場の受入時間及び使用時間は、下記のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、変更することができる。

(1) 火葬場の受入時間は、午前9時から午後4時までとする。

(2) 火葬場の使用時間は、午前9時から午後5時30分までとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第6条に規定する使用料の減免については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 行路病人及び身元不明等遺族等のない者 全額

(2) その他市長において特別の事由があると認める場合 全額

2 使用料の減免を受けようとする者は、直方市火葬場使用料減免申請書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ減免の可否を決定し、その旨を直方市火葬場使用料減免決定通知書(様式第6号)又は直方市火葬場使用料減免却下通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(令4規則4・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第9条 火葬場を使用しようとする者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 棺内に危険物又は燃えにくいものを入れないこと。

(2) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(3) 施設及び機械器具を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(4) その他火葬場責任者及び従事者の指示に従うこと。

(火葬業務の委託)

第10条 市長は、火葬業務に関する事業を業者に委託することができる。なお、火葬業務の委託については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 火葬炉の操作に関する業務

(2) 棺の搬入及び収骨に関する業務

(3) その他市長が認める業務

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月3日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月1日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年8月7日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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(令6規則24・全改)

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(令6規則24・全改)

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(令4規則4・全改)

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直方市火葬場条例施行規則

平成11年1月14日 規則第2号

(令和6年8月7日施行)