○直方市未熟児養育医療給付実施要綱
平成25年3月29日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、医療を必要とする未熟児の健全な育成を図るため、未熟児の養育に必要な医療の給付について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 医療の給付の対象となる者は、直方市内に住所を有する乳児(1歳に満たない者)のうち、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めるものとする。
2 法第6条第6項にいう「諸機能を得るに至っていないもの」とは、次の各号のいずれかに該当する症状等を有している場合をいう。
(1) 出生時体重2,000グラム以下の者
(2) 生活力が特に薄弱であって次の各号のいずれかに該当する症状を有す者
ア 一般状態
(ア) 運動不安、痙攣がある者
(イ) 運動が異常に少ない者
イ 体温が摂氏34度以下の者
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の者
(ウ) 出血傾向の強い者
エ 消火器系
(ア) 生後24時間以上排便のない者
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続している者
(ウ) 血性吐物、血性便のある者
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある者
(令2告示145・一部改正)
(給付の申請)
第3条 給付の申請は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第1項の規定により、当該未熟児の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、現に未熟児を監護する者)が行うものとする。
(1) 市町村長が発行する県市町村民税納税証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。
4 申請は、原則として養育医療の給付が必要となった日から起算して30日以内に行うものとする。
(令2告示145・一部改正)
2 前項に規定する給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、医療券を法第20条第5項の規定により指定を受けた病院又は診療所(以下「指定養育医療機関」という。)に提出し、医療の給付を受けるものとする。ただし、やむを得ない理由により事前に医療券を提出できない場合は、医療の給付後、速やかに医療券を提出するものとする。
(医療券の取扱い)
第5条 給付決定者は、医療の給付の対象者が当該医療を医療券の有効期間を過ぎて継続する必要がある等その内容に変更を生じる場合は、当該医療券の有効期間内に、養育医療継続・内容変更承認協議書(様式第5号)を市長に提出して承認を得なければならない。
2 給付決定者は、医療の給付の対象者がやむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行うものとする。この場合の申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師による証明書を添付することとする。
(養育医療の給付に伴う徴収金)
第6条 法第21条の4第1項の規定により、扶養義務者から徴収する額(以下「徴収額」という。)は、当該未熟児の属する世帯の前年分の市長村民税額等に応じて月額によって決定するものとし、その徴収月額は、別表の徴収基準額表により算定するものとする。ただし、算定した徴収金の各月の額は、当該未熟児の当該月の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び結核予防法負担額を差し引いた額を超えないものとする。
3 市長は、第1項に規定する徴収額については、給付決定者の同意の上、直接子ども医療費をもって充てることができるものとする。
(令2告示145・一部改正)
(医療保険各法との関連事項)
第7条 当該未熟児が医療保険各法の被扶養者等である場合は、社会保険各法による医療の給付が優先するものとし、養育医療の給付は、いわゆる自己負担分を対象とするものとする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月13日告示第177号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月24日告示第130号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月2日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行し、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める点については、平成26年10月1日から適用し、それ以外の改正については、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月19日告示第35号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月18日告示第60号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年10月23日告示第220号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月3日告示第145号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第243号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第6条関係)
(令2告示145・全改)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額(単位:円) | 徴収基準加算月額(単位:円) | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額(単位:円) | |||
15,000以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考 | 1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 4 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)基準額×その月の入院期間/その月の実日数 (3) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 5 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、この市町村民税の課税の有無等により行うものとする。 6 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、都道府県知事又は保健所を設置する市の市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。(3) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 7 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 8 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。 9 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。 また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。 (1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。) (2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの (3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるものなお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者はその旨を記載した申請書を提出するものとする。 |
(令6告示243・全改)
(令4告示114・全改)
(令6告示243・全改)
(令4告示114・全改)
(令6告示243・全改)