○直方市新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月18日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、本市の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事務をつかさどるために設置する直方市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 対策本部の長は、新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)とし、市長をもって充てる。

2 対策本部に新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)を置き、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 消防長又はその指名する消防吏員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が本市の職員のうちから任命する者

3 対策本部に新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、前項の本部員のうちから市長が指名する。

4 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、本市の職員のうちから、市長が任命する。

(所掌事務)

第3条 本部長は、対策本部の事務を総括する。

2 副本部長は、本部長を助け、対策本部の事務を整理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

(会議)

第4条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下、この条において「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第35条第4項の規定により、国の職員その他本市の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(班)

第5条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に班を置くことができる。

2 班に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 班に班長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 班長は、班の事務を掌理する。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

直方市新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月18日 条例第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第2章
沿革情報
平成25年3月18日 条例第9号