○直方市男女共同参画研修等参加補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第110号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市男女共同参画推進条例(平成15年直方市条例第12号)第4条第1項及び第3項並びに直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市男女共同参画研修等参加補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めることにより、男女共同参画を推進するリーダーとしての資質の向上及び育成を促し、もって本市の男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 研修等 男女共同参画を推進するリーダーとしての資質の向上及び育成を目的とする研修、セミナーその他これらに類するものをいう。

(2) 参加者負担金 研修等の主催者が開催要領等で示す研修等に係る費用のうち、参加者が負担すべき受講料等の費用(資料代を含む。)をいう。

(補助対象事業及び内容)

第3条 補助金を交付する対象となる事業は、国内外において開催される有料の研修等に参加し、又は受講する者に対し、参加者負担金の一部を補助することとする。

2 補助対象者、補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、他の補助金等(国、県、市その他の団体によるものを含む。)を交付された研修等又は交付されることが決定している研修等に参加し、又は受講する者は、補助金の交付の対象としない。

4 第2項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者である場合

(3) 市税等の滞納がある場合

5 補助金の交付の対象となる期間は、市の会計年度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、直方市男女共同参画研修等参加補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、研修等に参加する日の10日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 研修等に参加することが確認できる書類

(2) 補助対象経費の額が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条に規定する交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否について、直方市男女共同参画研修等参加補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定について、条件を付すことができる。

(実績報告)

第6条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を決定した研修等(以下「補助決定研修等」という。)に参加した後、速やかに直方市男女共同参画研修等参加補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助決定研修等に参加したことが確認できる書類

(2) 領収書の写しその他補助対象経費を支払ったことが確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の直方市男女共同参画研修等参加補助金実績報告書の提出があったときは、これを審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは補助金の額を確定し、直方市男女共同参画研修等参加補助金額交付確定通知書(様式第4号)により通知する。

(補助金の請求)

第8条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、直方市男女共同参画研修等参加補助金請求書(様式第5号)により補助金の請求をするものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の請求があったときは、30日以内に補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の決定を受けたとき。

(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の決定を取り消すべき理由があると認めるとき。

2 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令4告示32・一部改正)

(令和4年2月22日告示第32号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

項目

条件

補助対象者

補助金の申請の日の属する年度の4月1日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき直方市の住民基本台帳に記録され、かつ、補助金の申請の日に18歳に達している者

補助対象経費

(1) 負担金(研修等に係る参加者負担金)

(2) その他市長が必要と認める経費

補助金の額

補助対象経費の総額の2分の1以内で、市長が予算の範囲内で定めた額

(令4告示32・全改)

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(令4告示32・全改)

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(令4告示32・全改)

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(令4告示32・全改)

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直方市男女共同参画研修等参加補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第110号

(令和4年2月22日施行)