○直方市自治区公民館連合会補助金交付要綱
平成28年8月17日
告示第255号
(目的)
第1条 この要綱は、地域社会の振興に寄与する直方市自治区公民館連合会(以下「連合会」という。)の活動支援及び充実を図るため、連合会に対して、補助金を交付することに関し、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、次に掲げる地域活動とする。
(1) 地域の課題や問題等について調査及び研修に関する事業
(2) 小学校区の組織活動の支援事業
(3) 各自治区公民館活動の支援、情報共有に関する事業
(4) 行政及び行政と関係する団体との協働に関する事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に掲げる事業に対して市長が予算の範囲内で定めた額とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、別表に揚げるとおりとする。
(補助金の申請)
第5条 連合会は、この補助金の交付を受けようとするときは、直方市自治区公民館連合会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の1月末日までに市長に申請するものとする。
(1) 当該年度の事業計画書
(2) 事業収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定通知書)
第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、直方市自治区公民館連合会補助金交付決定通知書(様式第2号)により、連合会に通知するものとする。
(補助金の交付)
第7条 市長は、交付決定後、速やかに補助金を交付するものとする。
(状況報告等)
第8条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するために必要であると認めるときは、連合会に対し、補助対象経費の執行状況に関する報告を求め、又は関係書類を調査することができる。
(実績報告書の提出)
第9条 連合会は、事業完了の日から起算して30日以内に、次に掲げる書類により、市長に報告しなければならない。
(1) 直方市自治区公民館連合会補助金実績報告書(様式第3号)
(2) 当該年度の事業実績書
(3) 補助金に関わる収支計算に関する事項を記載した決算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(関係書類の整備及び保存)
第10条 連合会は、当該補助金に係る関係書類を当該事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示36・一部改正)
附則(平成30年3月30日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月25日告示第62号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月24日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 対象とする経費 |
事業費 | 連合会事業、研修会、大会経費 |
報償費 | 事業実施の役務費 |
通信運搬費 | 事業に必要な電話代、郵便料等 |
旅費 | 交通費 |
印刷製本費 | チラシ、広報、資料等の印刷費 |
保険料 | 事業実施のための保険料等 |
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)