○直方市住民票の写し等の第三者交付及び不正取得に係る本人通知制度実施要綱

平成28年3月31日

告示第97号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により、住民票の写し等を第三者に交付した場合においては、登録した者に対しその交付の事実を通知し、住民票の写し等の不正取得の事実が明らかとなった場合においては、登録の有無にかかわらず本人にその旨を通知する制度を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利並びに利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民票の写し等 次に掲げるものをいう。

 住基法に規定する住民票の写し、住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写しその他同法の規定により交付する書類(消除されたもの又は改製されたものを含む。)

 戸籍法に規定する戸籍全部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍個人事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍一部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍謄抄本(除かれたもの又は改製されたものを含む。)、戸籍記載事項証明書(除かれたもの又は改製されたものを含む。)及び届出書の記載事項証明書

(2) 不正取得 偽りその他不正の手段により住民票の写し等の交付を請求し、これを受けることをいう。

(3) 本人 住民票の写し等の交付申請書(職務上請求書を含む。以下同じ。)に記載された者及びその法定代理人をいう。

(4) 第三者 次に掲げる者をいう。

 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者の代理人

 住基法第12条の3又は第20条(同条第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者の代理人

 戸籍法第10条の2(同条第2項を除き、同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(5) 特定事務受任者 弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(特許業務法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)をいう。

(6) 職務上請求書 特定事務受任者の所属する会が発行した住民票の写し等の交付を請求する書類をいう。

(7) 本人通知 次に掲げるものをいう。

 第三者に住民票の写し等を交付した場合において、登録した者に対して当該住民票の写し等の交付の事実を通知すること。

 住民票の写し等を取得した第三者が、住基法第46条第2号又は戸籍法第135条若しくは同法第136条に規定する不正取得者であることが明らかになった場合において、本人に対し、当該不正取得に関する通知を行うこと。

(令4告示142・一部改正)

(登録の対象者)

第3条 前条第7号アに規定する本人通知の登録の対象となる者は、登録の申込みの日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により市の住民基本台帳又は戸籍の附票(消除されたもの又は改製されたものを含む。)に記録されている者

(2) 戸籍法の規定により市が作成した戸籍(除かれたもの又は改製されたものを含む。)に記録されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、対象としない。

(登録の申込み等)

第4条 第2条第7号アに規定する本人通知を希望する者は(以下「申込者」という。)は、あらかじめ市長が別に定める住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度登録申込書(様式第1号)により、市長に登録の申込みを行わなければならない。

2 前項の申込みをする場合においては、申込者は個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード、旅券並びに運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等(本人の写真が貼付されたもので写真の貼り替えができないようにされているものに限る。有効期限のあるものは有効期限内のものに限る。)その他の書類であって、本人であることを証するため市長が適当と認める書類(以下「本人確認書類」という。)を提示し、又は提出しなければならない。

3 第1項の申込みを代理人により行おうとするときは、代理人は前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、市に備え付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状及び当該代理人に委任した者に係る本人確認書類。ただし、本人確認書類にあっては写しによることができる。

4 申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の申込みをすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により、直接申込みをすることができない場合

(2) 他の市町村に居住している場合で、来庁が困難な場合

(登録等)

第5条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するとともに、登録をした者(以下「登録者」という。)に対し、その旨を住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度登録済通知書(様式第3号又は様式第3号の2)をもって通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、登録者であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

3 登録期間は、登録者名簿に登録した日から当該日の属する年度の翌々年度の3月31日までとする。

4 前項の規定にかかわらず、未成年者について法定代理人が登録の申込みを行った場合で、当該未成年者の成年に達する日が前項に定める日より前に到来する場合の登録期間の終期は、当該登録者が未成年者でなくなる日までとする。

5 登録期間終了後に引き続き登録を希望する者は、前条の規定による方法で新たに登録の申込みをしなければならない。

(登録の変更等)

第6条 登録者は、登録期間中に氏名、住所その他登録をした内容に変更が生じたとき又は登録を中止しようとするときは、市長が別に定める住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度登録(変更・中止)届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。

(本人への通知)

第7条 市長は、第三者からの請求又は申出により、登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、住民票の写し等の第三者交付に関する通知書(様式第5号)により、当該登録者にその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。

(1) 住基法第12条の3第2項(同法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の申出(住基法施行令(昭和42年政令第292号)第15条の2に規定する業務に係るものに限る。)に対し交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)の規定による請求に対し交付したとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条第7号イに規定する不正取得に関する通知を、住民票の写し等の不正取得に関する通知書(様式第6号)により、本人に対し行うものとする。

(1) 住民票の写し等を取得した第三者が、住基法第46条第2号又は戸籍法第135条若しくは同法第136条に規定する不正取得者であることが明らかになった場合

(2) 国又は県の行政機関からの通知等により、職務上請求書が不正に使用されたことが明らかになった場合

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、本人等以外の者による請求の場合(特定事務受任者に依頼した場合を含む。)であって、その請求事由が偽りであることが明らかになった場合

(4) その他市長が特に必要と認める場合

(令4告示142・一部改正)

(登録の抹消)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職権により当該登録を抹消するものとする。

(1) 第5条第3項及び第4項の規定による登録期間が経過したとき。

(2) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(3) 登録者の居住地が判明せず、住基法施行令第12条第1項の規定により住民票が職権により消除されたとき。

(4) 登録者が国外に転出したとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年5月24日告示第142号)

この告示は、公布の日から施行する。

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直方市住民票の写し等の第三者交付及び不正取得に係る本人通知制度実施要綱

平成28年3月31日 告示第97号

(令和4年5月24日施行)