○直方市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成25年3月29日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成25年直方市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書の受理)

第2条 条例第3条及び第9条に規定する申請には、個人印鑑に係る発行後3月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

2 条例第3条第7条及び第9条の規定による申請の際には、官公署の発行した免許証、許可証及び身分証明書等で本人の写真をちょう付したもの等を提示させて本人であることを確認するものとする。

(登録原票の保管及び消除)

第3条 登録原票は、その認可地縁団体の登載された地縁団体登録台帳に添えて保管するものとする。

2 条例第11条の規定により登録原票を消除したときは、消除の日の属する年別の消除した日付順に整理し、廃止印鑑簿に収録するものとする。

(質問調査)

第4条 市長は、条例第14条に規定する質問調査について、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員に行わせることができるものとする。

(文書の保存期限)

第5条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期限は次のとおりとする。

(1) 廃止した登録原票 永年

(2) 登録及び証明に関する申請書 永年

(申請の様式)

第6条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する申請書の様式は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第3条の認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 条例第4条の認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)

(3) 条例第7条第1項の認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)

(4) 条例第7条第1項の認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)

(5) 条例第9条第1項の認可地縁団体印鑑の登録の廃止に係る申請書(様式第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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直方市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第22号

(平成25年4月1日施行)