○直方市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成25年3月29日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成25年直方市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(登録原票の保管及び消除)
第3条 登録原票は、その認可地縁団体の登載された地縁団体登録台帳に添えて保管するものとする。
2 条例第11条の規定により登録原票を消除したときは、消除の日の属する年別の消除した日付順に整理し、廃止印鑑簿に収録するものとする。
(質問調査)
第4条 市長は、条例第14条に規定する質問調査について、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員に行わせることができるものとする。
(文書の保存期限)
第5条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期限は次のとおりとする。
(1) 廃止した登録原票 永年
(2) 登録及び証明に関する申請書 永年
(申請の様式)
第6条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する申請書の様式は、次に掲げるものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。