○直方市有墓地管理要綱

平成25年3月29日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、墓地、埋葬に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「墓埋法」という。)に基づき、直方市有墓地(以下「市有墓地」という。)を適正に管理するため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「使用者」とは、市有墓地に墳墓を所有し、墓地使用権を有するものをいう。

(墓地管理者)

第3条 市長は、市有墓地を適切に管理するため、適当と認める者(以下「管理者」という。)に管理を委嘱し、管理者の担任業務及び委嘱期間は、市長が別に定める。

(使用者の責務)

第4条 使用者は、墓地使用権を有する墓地周辺の除草、清掃等を行うとともに、墓石等を安全かつ良好な状態に維持しなければならない。

(使用権譲渡の禁止)

第5条 使用者は、墓地使用権を他人に譲渡し、又は使用場所を転貸してはならない。

(墓地使用権の承継)

第6条 墓地使用権は、その祭祀を相続するものに限り承継することができる。

(使用の制限)

第7条 市有墓地内に新たに墓石を建立することはできない。ただし、既存墓石の建替えについては、この限りでない。

(墓石等の建替え)

第8条 前条に規定する墓石等の建替えをしようとする使用者(以下「申請者」という。)は、墓石等建替え申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 従前から当該墓地を使用していたことを証する書類(管理者の証明)

(2) その他市長が必要と認める書類

(許可)

第9条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、管理者の意見を聴取し、速やかに許可の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づき可否を決定したときは、墓石等建替え許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

3 市長は、前項の許可をするときは、申請者に対し、必要な条件を付すことができる。

(許可の取消し)

第10条 市長は、申請者が墓石等建替え申請に関し、虚偽の申請をしたことが判明したとき又は建替えの許可に際し、市長から付された条件を遵守しないときは、墓石等建替え許可を取り消すことができる。

(完了の届出)

第11条 申請者は、建替えが完了したときは速やかに、墓石等建替え完了報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(返還)

第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用を中止し、墳墓廃止届(様式第4号)及び市長が必要と認める書類を提出し、使用者の負担において墓地を現状に回復し、返還しなければならない。

(1) 墓地を使用しなくなったとき。

(2) 第5条に違反したとき。

(3) 第10条の規定により許可の取消しを受けたとき。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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直方市有墓地管理要綱

平成25年3月29日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)