○直方市有墓地管理要綱
平成25年3月29日
告示第62号
(目的)
第1条 この要綱は、墓地、埋葬に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「墓埋法」という。)に基づき、直方市有墓地(以下「市有墓地」という。)を適正に管理するため必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「使用者」とは、市有墓地に墳墓を所有し、墓地使用権を有するものをいう。
(墓地管理者)
第3条 市長は、市有墓地を適切に管理するため、適当と認める者(以下「管理者」という。)に管理を委嘱し、管理者の担任業務及び委嘱期間は、市長が別に定める。
(使用者の責務)
第4条 使用者は、墓地使用権を有する墓地周辺の除草、清掃等を行うとともに、墓石等を安全かつ良好な状態に維持しなければならない。
(使用権譲渡の禁止)
第5条 使用者は、墓地使用権を他人に譲渡し、又は使用場所を転貸してはならない。
(墓地使用権の承継)
第6条 墓地使用権は、その祭祀を相続するものに限り承継することができる。
(使用の制限)
第7条 市有墓地内に新たに墓石を建立することはできない。ただし、既存墓石の建替えについては、この限りでない。
(1) 従前から当該墓地を使用していたことを証する書類(管理者の証明)
(2) その他市長が必要と認める書類
(許可)
第9条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、管理者の意見を聴取し、速やかに許可の可否を決定しなければならない。
3 市長は、前項の許可をするときは、申請者に対し、必要な条件を付すことができる。
(許可の取消し)
第10条 市長は、申請者が墓石等建替え申請に関し、虚偽の申請をしたことが判明したとき又は建替えの許可に際し、市長から付された条件を遵守しないときは、墓石等建替え許可を取り消すことができる。
(完了の届出)
第11条 申請者は、建替えが完了したときは速やかに、墓石等建替え完了報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 墓地を使用しなくなったとき。
(2) 第5条に違反したとき。
(3) 第10条の規定により許可の取消しを受けたとき。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)