○直方市男女共同参画推進本部設置要綱

平成13年4月17日

直方市庁達第3号

直方市女性行政推進協議会設置要綱の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、男女共同参画社会の実現をめざし、直方市の女性行政に関する施策(以下「施策」という。)について、関係各部の連携を密にし、もって施策を総合的に企画・推進するため、直方市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 施策の総合的な企画に関すること。

(2) 施策関係課連絡調整に関すること。

(3) 女性問題に関する調査・研究に関すること。

(4) その他施策の実施について必要なこと。

(組織)

第3条 推進本部は、委員9人をもって組織する。

2 委員は、副市長、教育長、総合政策部長、市民部長、産業建設部長、教育部長、上下水道・環境部長、議会事務局長及び消防長の職にある者をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 推進本部に会長、副会長を置く。

2 会長は、副市長を、副会長は、男女共同参画担当部長の職にある者をもって充てる。

3 会長は、推進本部を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(推進委員会)

第6条 推進本部の事務を推進するため、直方市男女共同参画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

2 推進委員会は、施策関係課係長及び職員等20人以内の委員をもって構成する。

(令6庁達2・一部改正)

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、男女共同参画担当課で行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営その他必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成13年5月1日から施行する。

(平成15年3月28日告示第39号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年1月23日告示第10号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日庁達第12号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日庁達第2号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日庁達第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日庁達第6号)

この庁達は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日庁達第2号)

この庁達は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年6月18日庁達第10号)

この庁達は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第106号)

この庁達は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年5月9日庁達第2号)

この庁達は、公布の日から施行する。

直方市男女共同参画推進本部設置要綱

平成13年4月17日 庁達第3号

(令和6年5月9日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第1章
沿革情報
平成13年4月17日 庁達第3号
平成15年3月28日 告示第39号
平成18年1月23日 告示第10号
平成19年3月30日 庁達第12号
平成20年3月17日 庁達第2号
平成21年3月30日 庁達第6号
平成22年12月28日 庁達第6号
平成23年3月22日 庁達第2号
平成27年6月18日 庁達第10号
平成28年4月1日 告示第106号
令和6年5月9日 庁達第2号