○直方市男女共同参画推進本部設置要綱
平成13年4月17日
直方市庁達第3号
直方市女性行政推進協議会設置要綱の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、男女共同参画社会の実現をめざし、直方市の女性行政に関する施策(以下「施策」という。)について、関係各部の連携を密にし、もって施策を総合的に企画・推進するため、直方市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 施策の総合的な企画に関すること。
(2) 施策関係課連絡調整に関すること。
(3) 女性問題に関する調査・研究に関すること。
(4) その他施策の実施について必要なこと。
(組織)
第3条 推進本部は、委員9人をもって組織する。
2 委員は、副市長、教育長、総合政策部長、市民部長、産業建設部長、教育部長、上下水道・環境部長、議会事務局長及び消防長の職にある者をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 推進本部に会長、副会長を置く。
2 会長は、副市長を、副会長は、男女共同参画担当部長の職にある者をもって充てる。
3 会長は、推進本部を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(推進委員会)
第6条 推進本部の事務を推進するため、直方市男女共同参画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会は、施策関係課係長及び職員等20人以内の委員をもって構成する。
(令6庁達2・一部改正)
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、男女共同参画担当課で行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営その他必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日告示第39号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月23日告示第10号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日庁達第12号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日庁達第2号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日庁達第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日庁達第6号)
この庁達は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月22日庁達第2号)
この庁達は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月18日庁達第10号)
この庁達は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第106号)
この庁達は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月9日庁達第2号)
この庁達は、公布の日から施行する。