○直方市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成27年7月29日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市後期高齢者医療に関する条例(平成20年直方市条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徴収職員 市長又はその委任を受けた市職員をいう。

(2) 徴収金 後期高齢者医療保険料並びにその督促手数料、延滞金及び滞納処分費をいう。

(徴収職員)

第3条 市長は、市職員に対し、後期高齢者医療保険料の徴収に関する調査のため質問し又は検査を行う職務及び徴収金、過料並びに過料を科するに要した費用の滞納処分を行う職務を委任し、直方市後期高齢者医療保険料徴収職員証(様式第1号。以下「徴収職員証」という。)を交付する。

2 徴収職員は、その身分を証明する徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(後期高齢者医療保険料に関する文書の様式)

第4条 条例施行のため必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条及び第4条関係)

様式

名称

1

直方市後期高齢者医療保険料徴収職員証

2

後期高齢者医療保険料額決定通知書 後期高齢者医療保険料納入通知書

3

後期高齢者医療保険料納入通知書兼領収証書

4

後期高齢者医療保険料額決定通知書兼納入通知書兼納付書

5

後期高齢者医療保険料額決定通知書兼納入通知書

6

後期高齢者医療保険料額変更決定通知書 後期高齢者医療保険料納入通知書

7

後期高齢者医療仮徴収額決定通知書 後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書

8

後期高齢者医療仮徴収額変更決定通知書 後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収中止通知書

9

後期高齢者医療保険料納付証明書

10

後期高齢者医療保険料過誤納金還付通知書

11

督促状

12

後期高齢者医療保険料催告書

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(令4規則17・全改)

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直方市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成27年7月29日 規則第38号

(令和4年4月1日施行)