○直方市介護保険条例附則第8条各項に規定する市長が定める日を定める規則
平成28年2月19日
規則第9号
第1条 直方市介護保険条例(平成12年直方市条例第26号。以下「条例」という。)附則第8条第1項に規定する市長が定める日は、平成28年2月29日とする。
第2条 条例附則第8条第3項に規定する市長が定める日は、平成28年3月31日とする。
附則
この規則は、平成28年3月1日から施行する。
○直方市介護保険条例附則第8条各項に規定する市長が定める日を定める規則
平成28年2月19日
規則第9号
第1条 直方市介護保険条例(平成12年直方市条例第26号。以下「条例」という。)附則第8条第1項に規定する市長が定める日は、平成28年2月29日とする。
第2条 条例附則第8条第3項に規定する市長が定める日は、平成28年3月31日とする。
附則
この規則は、平成28年3月1日から施行する。