○直方市介護保険住宅改修支援事業補助金交付要綱

平成15年5月6日

直方市告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険制度の円滑な実施を促進するため、居宅介護支援の提供を受けていない要介護者又は要支援者に係る居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給の申請書に添付する理由書の作成業務(以下「作成業務」という。)を行った介護支援専門員、作業療法士、理学療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の有資格者及び有資格者の所属する事業者(以下「有資格者等」という。)に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象者の届出)

第2条 この事業を実施する有資格者等は、直方市介護保険住宅改修支援費支給登録(変更)届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を工事着工前に市長に届出するものとする。

(補助金の申請)

第3条 補助金の申請を行う有資格者等は、直方市介護保険住宅改修支援事業補助金交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 有資格者等は、その作成業務終了後、申請書を住宅改修費支給申請書に添付して、市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第4条 市長は、申請書を確認の上、補助金交付の可否を直方市介護保険住宅改修支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により有資格者等に通知し、補助金を交付するものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、作成業務1件当たり2,000円とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成15年3月31日までに着工した住宅改修で、平成16年3月31日までに改正前の直方市介護保険住宅改修支援事業補助金交付要綱の規定によってした手続及び行為については、改正後の直方市介護保険住宅改修支援事業補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年11月11日告示第190号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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直方市介護保険住宅改修支援事業補助金交付要綱

平成15年5月6日 告示第75号

(令和4年4月1日施行)