○直方市成年後見人等報酬等助成要綱
平成28年12月16日
告示第346号
(目的)
第1条 この要綱は、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判の請求(以下「審判請求」という。)において家庭裁判所に予納すべき費用(以下「審判請求費用」という。)及び民法(明治29年法律第89号)第843条、第849条、第876条の2、第876条の3、第876条の7又は第876条の8の規定により家庭裁判所が選任した成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬の支払に係る費用(以下「報酬等費用」という。)を助成することにより、成年後見制度の利用を促進し、もって市民の権利擁護の推進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成を受けることのできる者(以下「助成対象者」という。)は、直方市内に住所を有する者で、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により、市長又は本人若しくは4親等以内の親族が、審判請求を行い、家庭裁判所により成年後見人等が選任された者(以下「成年被後見人等」という。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(3) 次に掲げる要件の全てに該当する者
ア 成年被後見人等及びその者と生計を一にする世帯員全員が市民税非課税であること。
イ 成年被後見人等の有する預貯金、現金及び有価証券等の合計金額(以下「預貯金等の額」という。)が、家庭裁判所の決定した報酬額に30万円を加えた額を下回ること。
ウ 成年被後見人等が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に処分できる資産がないこと。
(助成金の支給額)
第3条 助成金の額は、市長が予算の範囲内で定めた額とし、助成金の交付基準及び上限額は、次に定めるところによる。
2 審判請求費用に係る助成金の支給額は、家庭裁判所に予納すべき額とする。
3 報酬等費用に係る助成金の支給額は次に掲げるとおりとする。ただし、報酬等費用に係る助成金の上限額(以下「助成上限額」という。)は、成年被後見人等が別表に掲げる施設等に入院・入所している場合は月額18,000円、その他の場合は月額28,000円とする。
(2) 成年被後見人等が前条第1項第3号に規定する者に該当する場合は、次の各号に掲げる額
ア 成年被後見人等が有する預貯金等の額が30万円以下の場合は報酬額
イ 成年被後見人等が有する預貯金の額が30万円を超える場合は、報酬額から預貯金と30万円との差額を減じた額
(報酬等費用に係る助成対象期間)
第4条 報酬等費用の助成対象となる期間は、家庭裁判所が助成対象者に交付した報酬付与審判書に記載された助成対象期間と同一期間とする。
(助成金の支給申請)
第5条 成年被後見人等又は成年後見人等で、直方市成年後見人等報酬等支払費用助成の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、直方市成年後見人等報酬等助成申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 登記事項証明書
(2) 報酬付与審判書の写し
(3) 成年被後見人の属する世帯の所得の状況及び財産目録等
(4) 代理権付与の審判決定書の写し(保佐人又は補助人が申請を行う場合に限る。)
(5) 成年後見等事務報告書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第8条 市長は、前条の規定により助成金の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 助成決定者が、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を審判請求費用又は後見人等報酬以外の目的に使用したとき。
(3) 助成決定者の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により、助成の理由が消滅又は著しく変化したと認めるとき。
(4) その他の事情の変更により特別な事情が生じたとき。
(助成金の返還)
第10条 市長は、助成金の支給後に、前条の規定により助成金の交付決定の取消等を行ったときは、助成決定者に対し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を請求することができる。
(譲渡及び担保の禁止)
第11条 助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設等名称 | 根拠法令 |
保護施設 | 生活保護法(昭和25年法律第144号) |
障害者支援施設 国立のぞみの園 共同生活援助が提供される施設 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号) |
老人福祉施設 有料老人ホーム サービス付き高齢者住宅 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号) |
児童福祉施設 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号) |
介護老人福祉施設 介護療養型医療施設 特定施設入所者生活介護が提供される施設 介護予防特定施設入所者生活介護が提供される施設 認知症対応型共同生活介護が提供される施設 介護予防認知症対応型共同生活介護が提供される施設 | 介護保険法(平成9年法律第123号) |
医療提供施設(ただし、3月を超えて入院した場合に限る。) | 医療法(昭和23年法律第205号) |
その他市長が認める施設 | その他 |
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)