○直方市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱
平成28年3月8日
告示第51号
(目的)
第1条 直方市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定の対象となっている者(以下「小児慢性特定疾病児童」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、直方市とする。
(用具の種目及び給付の対象者)
第3条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1の種目の欄に掲げる用具とする。
(1) 法による施策(法第19条の3第3項に規定する医療費の支給に係るものを除く。)の対象となっていない者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象となっていない者
(給付の申請)
第4条 用具の給付を希望する18歳未満の対象者の保護者(小児慢性特定疾病児童の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、当該小児慢性特定疾病児童等を現に監護する者をいう。以下、同じ。)又は18歳以上の対象者本人(以下「申請者」という。)は、直方市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、小児慢性特定疾病医療受給者証の写し、希望する用具の見積書及び当該用具の詳細が分かる資料を添えて申請するものとする。
3 対象者が既に給付を受けている用具等の再給付に係る申請については、前回の給付日から別表第1耐用年数の欄に定める期間を経過している場合に限り申請することができるものとする。ただし、当該期間が経過する前に本人の責めによらない事由により修理不能等になり、用具の使用が困難になった場合には、この限りでない。
(令2告示36・令5告示23・一部改正)
(給付の決定)
第5条 市長は、申請書及び調査書の内容を審査し、給付の可否を決定するものとする。
(令5告示23・一部改正)
(用具の給付)
第6条 市長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)のうちから、あらかじめ選定した業者に委託して行うものとする。
2 市長は、前項に規定する業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件及びアフターサービスの可能性等を十分勘案のうえ選定するものとする。
(費用の負担)
第7条 申請者は、給付の決定を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担しなければならない。
2 前項により申請者が負担する額は、小児慢性特定疾病対策総合支援事業実施要綱(平成27年5月28日付け雇児発第0528第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添2によるものとする。
3 前項の額の決定にあたっては、前年分の所得税又は当該年度の市県民税によることとする。ただし、申請日の属する年度の6月30日までに申請がなされた場合は前々年分の所得税又は前年度の市県民税によることとする。
4 市長は、災害その他特別の事情がある者について、特に必要があると認める場合においては、第2項に定める額の全部又は一部を減免することができる。
(令2告示36・一部改正)
(費用の請求)
第8条 市長は、用具を納入した業者からの請求を受けたときは、給付を決定した額から前条により対象者の扶養義務者が負担した額を差し引いた額を支払うものとする。
2 前項による費用の請求は、給付券を添付して行わなければならない。
(用具の管理)
第9条 給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、給付を受けた者が前項の規定に違反した場合、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第10条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため「直方市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付台帳」(様式第6号)を整備するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(令和2年3月13日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月14日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令2告示36・全改)
種目 | 対象者 | 性能等 | 耐用年数(年) | 基準額(円) |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | 8 | 4,900 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 8 | 21,560 |
特殊便器 | 上肢機能に障がいのある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8 | 166,320 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8 | 169,400 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 8 | 66,000 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 8 | 99,000 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 5 | 73,700 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5 | 16,500 |
車椅子 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | 6 | 77,440 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3 | 13,380 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障がいのある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 5 | 62,040 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | 1 | 22,000 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障がいを起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | ― | 41,580 |
ネブライザー | 呼吸器機能に障がいのある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 5 | 39,600 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの | 5 | 173,250 |
ストーマ装具(蓄便袋) | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | ― | 113,520 |
ストーマ装具(蓄尿袋) | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | ― | 149,160 |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | ― | 128,700 |
備考
(1)種目ごとの基準額は、当該用具の給付限度額とする。
(2) 紫外線カットクリーム、ストーマ装具(蓄便袋・蓄尿袋)、人工鼻は、基準額を限度とし、1年に1回の給付とする。
(令5告示23・全改)
(令5告示23・全改)
(令5告示23・全改)