○直方市障害児保育事業補助金交付要綱

平成28年7月21日

告示第231号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)直方市社会福祉法人に対する助成に関する条例(平成28年直方市条例第3号)及び直方市社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則(平成28年直方市規則第40号)の規定に基づき直方市障害児保育事業補助金に関し必要な事項を定めることにより、障害児の健全な成長及び発達を促進し、もって児童福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において障害児とは、次に掲げる児童のうち小学校就学の始期に達するまでのものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている児童

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けている児童

(3) 病院若しくは診療所の医師又は児童相談所の心理判定員によって、心身に障害があると診断又は判定された児童

2 この要綱において保育所等とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園であり、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)及び福岡県児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例(平成24年福岡県条例第56号)附則第6条及び第7条に規定する基準を満たし、かつ、事業の実施に必要な知識及び経験等を有する保育士等が配置されていること。

(2) 障害児の特性にあった便所等の施設設備及び必要な遊具等が整備されていること。

(3) 対象児童の特性に十分配慮し、他の児童との集団保育が適切に実施されるとともに、事故防止等の安全確保がなされていること。

(補助対象事業)

第3条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、保育所が障害児保育のための保育士等を配置する事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定めた額とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、第3条の規定により障害児保育のために配置された保育士等の人件費とする。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令4告示73・一部改正)

(平成29年3月31日告示第71号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月13日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行する。

直方市障害児保育事業補助金交付要綱

平成28年7月21日 告示第231号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成28年7月21日 告示第231号
平成29年3月31日 告示第71号
平成31年2月13日 告示第51号
令和4年3月23日 告示第73号