○直方市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
平成27年2月16日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「難聴児」という。)の日常生活における言語習得、音声・言語機能、意思伝達能力、コミュニケーション能力等の向上のために購入(制作を含む。以下同じ。)する補聴器の費用の一部を助成する直方市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業主体)
第2条 この事業の実施主体は、直方市とする。
(対象児)
第3条 助成金の交付対象となる難聴児(以下「対象児」という。)は、次の各号いずれにも該当するものとする。
(1) 直方市に住所を有すること。
(2) 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。
(3) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する都道府県知事の定める医師(以下「医師」という。)が、補聴器を装用することにより、言語の習得等に一定の効果があると認めた場合はこの限りではない。
2 対象児が身体障害者手帳の交付の対象となる可能性がある場合は、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続を行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、対象児又は対象児の属する世帯の他の世帯員のいずれかの所得が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の2第2項に規定する基準に該当する場合は、この事業の対象外とする。
(対象補聴器)
第4条 助成の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準額及び耐用年数は、別表のとおりとする。
2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とする。ただし、教育及び生活等において市長が特に必要と認めた場合は、両側に装用することができるものとする。
(助成金の算定基礎)
第5条 助成金の算定基礎となる額(以下「算定基礎額」という。)は、対象児が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を購入する経費として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく補装具費の支給を行う際の代理受領等について、直方市との間で契約を締結している補聴器取扱業者(以下「補聴器取扱業者」という。)が作成した見積書に記載された額と、別表の基準価格欄に掲げる額を比較して少ない方の額とする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、前条に規定する算定基礎額の3分の2に相当する額(100円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。
(交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする難聴児の保護者(以下「申請者」という。)は、直方市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 医師が難聴児の聴力検査を実施し、交付した直方市軽度・中等度難聴児補聴器医師処方意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 前号の意見書に基づき、補聴器取扱業者が作成した見積書
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(令2告示27・一部改正)
3 市長は、助成金を交付しない旨の決定をした場合は、直方市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(補聴器購入)
第9条 申請者は、決定通知書受領後速やかに、補聴器取扱業者に交付券を提出し、補聴器を購入するものとする。
(費用負担)
第10条 前条により補聴器を購入する申請者は、購入時に購入費の一部(以下「自己負担額」という。)を補聴器取扱業者に支払うものとする。
2 自己負担額は、購入費から第6条に規定する助成金の交付額を控除した額とする。
(費用の請求)
第11条 市長は、助成金の支払を代理受領方式により行うものとする。
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。
(補聴器の管理)
第12条 この事業により購入費の助成を受けた申請者は、補聴器の目的に反して使用し、譲渡し、貸付し、又は担保に供してはならない。
(返還)
第13条 市長は、申請者が前条の規定に違反したと認める場合は、交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(台帳の整備)
第14条 市長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、直方市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第9号)を整備するものとする。
(補聴器購入の特例)
第15条 この事業による助成金の交付を受けて購入した補聴器を、耐用年数が経過する前に、当該補聴器を使用する難聴児の責任によらない災害等の事情により毀損した場合には、市長は新たに必要と認める補聴器の購入について、第5条に規定する算定基礎額をもとに助成することができるものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日告示第82号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月27日告示第261号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(令2告示27・令6告示261・一部改正)
名称 | 一台当たりの基準価格 (円) | 付属品 | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 44,000 | 電池 | 原則5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 46,400 | ||
高度難聴用ポケット型 | 44,000 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 46,400 | ||
重度難聴用ポケット型 | 59,000 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 71,200 | ||
耳あな型 (レディメイド) | 92,000 | ||
電池 骨導レシーバー ヘッドバンド | |||
耳あな型 (オーダーメイド) | 144,900 | ||
骨導式ポケット型 | 74,100 | 電池面レンズ | |
骨導式眼鏡型 | 126,900 | 電池 |
備考
(1) 価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。ただし、電池については補聴器購入時のみの付属品であり、修理による支給は認められないこと。身体の障がいの状況により、イヤモールドを必要とする場合は、「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)別表3に定める修理基準(8)その他(以下「修理基準」という。)の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。
(2) ダンパー入りフックとした場合は、250円増しとすること。
(3) 平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。
(4) FM型受信機、オーディオシュー、FM型用ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。
(5) デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること。
※ 補聴器取扱業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、告示第3項及び第5項に規定された価格の算定方法を準用する。
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)