○多子軽減措置に伴う障害児通所給付費支給要綱

平成26年7月29日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する二人以上の乳幼児が幼稚園に通い、又は障害児通所施設を利用する場合に、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条に規定する多子軽減措置により軽減される利用者負担を償還払いによる給付費(以下「給付費」という。)として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2告示71・全改)

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 法第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。

(2) 幼稚園等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条第1項に規定する認定こども園をいう。

(3) 保護者 法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。

(令2告示71・一部改正)

(給付対象となる支援)

第3条 この要綱において、多子軽減措置の対象となる支援は、法第6条の2に規定される障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援とする。

(給付費の額)

第4条 給付費は、別表第1に掲げる金額の合算額(合計額が別表第2の区分ごとに掲げる額を超える場合は別表第2の区分に応じた額とする。)と実際に事業者へ支払った額の差額とする。

2 給付額を差し引いた月額利用者負担金の額に1円未満の端数が生じた場合には、当該端数は切り捨てるものとする。

(給付の申請)

第5条 多子軽減の対象となる児童が同一の世帯にいる保護者が、給付を受けようとするときは、多子軽減に伴う障害児通所給付費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を直方市長(以下「市長」という。)へ提出しなければならない。

2 前項の申請書には、別表第1の対象区分により、世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円以上の場合は、幼稚園等の通園証明書(様式第2号)及び利用者負担額の支払を証する書類(領収証等)を添付しなければならない。

(令2告示71・一部改正)

(支給決定等)

第6条 市長は、保護者から前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ、給付の可否を決定し、多子軽減に係る障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、支給すべきときは申請者に対し、決定した給付費を口座振替の方法により支払うものとする。

(給付費の返還)

第7条 市長は、前条に規定する給付費の支給を受けた保護者が、偽りその他不正な手段により給付費の支給を受けたときは、支給した給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日以後に提供された障害児通所支援から適用する。それ以前に提供された障害児通所支援については、なお、従前の例による。

(平成28年4月1日告示第103号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第71号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令2告示71・一部改正)

対象区分

多子軽減措置の内容

世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円未満

生計を一にする兄又は姉である児童が2人以上いる

0

生計を一にする兄又は姉である児童が1人以上いる

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額

生計を一にする兄又は姉である児童がいない

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額

世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円以上

小学校就学前児童(通所給付決定に係る乳幼児又は幼稚園等に通う乳幼児をいう。以下同じ)である兄又は姉が2人以上いる

0

小学校就学前児童である兄又は姉が1人いる

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額

小学校就学前児童である兄又は姉がいない

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額

別表第2(第4条関係)

生活保護世帯

市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税課税世帯

(所得割28万円未満)

4,600円

市町村民税課税世帯

(所得割28万円以上)

37,200円

(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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(令2告示71・全改)

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多子軽減措置に伴う障害児通所給付費支給要綱

平成26年7月29日 告示第135号

(令和4年4月1日施行)