○直方市移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日
直方市告示第208号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋外での移動に困難がある障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に、外出のための支援を行うことにより、障がい者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とした移動支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、直方市とする。ただし、その実施については、適切な運営ができる社会福祉法人等に委託するものとする。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 個別支援(障がい者等の外出におけるマンツーマンでの支援)
(2) グループ支援(複数の障がい者等からなるグループに対する支援)
(対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、市内に居住する者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項及び第2項に規定するものとする。
(利用の申請)
第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書により市長に申請しなければならない。
(利用の決定等)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、その利用の可否について決定し、地域生活支援事業利用決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
(利用の方法)
第7条 利用の決定を受けた障がい者等(以下「利用者」という。)は、この事業を利用するときは、利用決定の通知書を市が事業を委託した社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に提示しなければならない。次条第2項の変更の決定を受けた場合も、同様とする。
(変更申請等)
第8条 利用者は、申請内容を変更しようとするときは、速やかにその旨を地域生活支援事業利用変更申請書により、市長に申請しなければならない。ただし、市内での住所変更等軽微なものについては、市長に届け出ることで足りるものとする。
2 市長は、申請内容の変更を承認するときは、地域生活支援事業利用変更決定通知書により利用者に通知するものとする。
(利用の廃止)
第9条 利用者は、この事業の対象者でなくなったときはその旨を地域生活支援事業利用廃止届により市長に届け出なければならない。
(利用の取消し)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、地域生活支援事業利用取消通知書により、利用者及び受託者に通知するものとする。
(1) 虚偽の申請又は不正の行為によって利用の決定を受けたとき。
(2) その他市長が事業を提供することが不適当と認めたとき。
(事業の経費)
第11条 この事業に係る経費は、次のとおりとする。
(1) 身体介護を伴う場合、厚生労働大臣が定める障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する経費の額の算定に関する基準(以下「算定基準」という。)に規定する居宅介護の通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合の例による算定単位数を所定単位数とする。
(2) 身体介護を伴わない場合、算定基準に規定する居宅介護の通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である場合の例による算定単位数を所定単位数とする。
2 経費の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する経費の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める一単位の単価の例による割合を所定単位数に乗じて得た額とする。
(費用の負担)
第12条 利用者は、事業の利用に要する経費の1割の額を受託者に支払わなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び市民税非課税世帯に属する者は、その全額を免除する。
2 前項ただし書の市民税非課税世帯は、次に掲げる世帯とする。
(1) 障がい者については、当該障がい者及びその同一世帯に属する配偶者が市民税非課税である世帯
(2) 障がい児については、当該障がい児の保護者が市民税非課税である世帯
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年5月30日告示第97号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日告示第74号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月9日告示第87号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。