○直方市身体障がい者相談員設置要綱

平成24年6月29日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3第1項の規定に基づき、身体に障がいのある者の福祉の増進を図るため、同条第3項の身体障害者相談員に業務を委託するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の規定により委託を受けた者は、直方市身体障がい者相談員(以下「相談員」という。)と称する。

(委託)

第2条 市長は、社会的人望があり、かつ、身体に障がいのある者に対する更生援護に熱意と識見を持っている者のうちから適当と認めるものに対して、第3条に掲げる業務を委託するものとする。

(業務)

第3条 相談員に委託する業務は、次に掲げるものとする。

(1) 身体に障がいのある者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障がいのある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障がいのある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障がいのある者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、その業務を行うに当たっては、福祉事務所その他の関係機関や民生委員等と緊密な連携を保たなければならない。

(委託の期間)

第5条 業務を委託する期間は、3年とする。ただし、相談員が欠けた場合における補欠の相談員の委託期間は、前任者の残期間とする。

(証票)

第6条 市長は、相談員に対して、その証票として直方市身体障がい者相談員証(様式第1号。以下「相談員証」という。)を交付するものとする。

2 相談員は、業務を行うに当たっては相談員証を携行しなければならない。

(ケースの記録)

第7条 相談員は、相談業務の内容について、身体障がい者相談員ケース記録簿(様式第2号。以下「ケース記録簿」という。)に記録しなければならない。

(委託の解除)

第8条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相談員に対する委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員にふさわしくない行為があったとき。

(業務報告)

第9条 相談員は、前期(4月から9月)及び後期(10月から翌年3月)の業務終了後、業務報告書(様式第3号)及びケース記録簿を速やかに市長に提出しなければならない。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年4月3日告示第83号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4告示114・全改)

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直方市身体障がい者相談員設置要綱

平成24年6月29日 告示第104号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成24年6月29日 告示第104号
平成30年4月3日 告示第83号
令和4年4月1日 告示第114号