○直方市障がい者等日常生活用具等給付事業実施要綱

平成19年3月30日

直方市告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、障がい者等に対し、日常生活用具及び住宅改修費(以下「用具等」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図りもって障がい者等の福祉増進を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する直方市障がい者等日常生活用具等給付事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、直方市とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者等 次に掲げる者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち18歳以上である者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項に規定する精神障害者。ただし、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に規定する疾病の障害の程度が、身体障害者福祉法別表に掲げる障害と同程度と認められる者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児

 法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者(以下「難病患者」という。)

(2) 障がい者等の保護者 配偶者、親権を行う者、後見人その他障がい者等を現に保護する者をいう。

(3) 寝たきりの状態 おおむね6か月以上寝たきりで、入浴、排泄、食事その他の日常生活動作全般において介護を要する状態が続いていることをいう。

(令5告示94・令6告示64・一部改正)

(給付の対象者及び用具等の種目)

第4条 給付の対象となる者は、直方市に住所を有する在宅の障がい者等とし、その障がいの程度に応じ用具等を給付するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく給付の対象となる用具の貸与若しくは購入費用の支給を受けられる者又は一定所得以上の世帯の者(世帯のうち市長村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の世帯とする。)は対象者としないものとする。

2 給付の対象となる日常生活用具は、次の要件をすべて満たす別表第1品目の欄に掲げるものとする。ただし、障がい者等が、法第5条第11項に規定する障害者支援施設等の施設又は医療機関(以下「施設等」という。)に入所又は入院している場合は、施設等で設備すべき備品又は施設等で具備している用具については、給付の対象としない。

(1) 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの。

(2) 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参画を促進するもの。

(3) 製作や改良、開発にあたって障がい者等に関する専門的な知識や技術を有するもので、日常生活品として一般に普及していないもの。

3 給付の対象となる住宅改修費は、別表第2品目欄に掲げるものとする。

4 前項に規定する住宅改修費を給付する対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取り付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(令3告示12・一部改正)

(給付の申請)

第5条 用具等の給付を希望する障がい者等又は当該障がい者等の保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具等給付申請書(様式第1号)に希望する用具等の見積書及び当該用具等の詳細が分かる資料を添付して福祉事務所長に申請しなければならない。

2 褥瘡防止マット、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、人工喉頭、人工鼻及び紙おむつ等の給付を希望する申請者並びに難病患者が、新たに前項の規定による申請をしようとするときは、必要に応じ医師の意見書を添付しなければならない。

3 住宅改修費の給付を希望する申請者が前項の規定による申請をしようとするときは、工事図面、改修工事見積書、改修前の状況を示す写真等及び借家の場合は家主の承諾書を添付しなければならない。なお、住宅改修が完了したときは、速やかに改修後の状況が確認できる写真等を提出しなければならない。

4 申請者が既に給付を受けている用具等の再給付に係る申請については、前回の給付日から別表第1の「耐用年数」の欄に規定する期間を経過している場合に限り、第1項の規定による申請ができるものとする。ただし、当該期間を経過する前に修理不能等により用具等の使用が困難となった場合は、この限りでない。

5 入浴補助用具、移動・移乗支援用具、聴覚障がい者用屋内信号装置又は情報・通信支援用具については、基準額内であれば複数の用具の給付の申請ができるものとする。

(令3告示12・一部改正)

(給付の決定)

第6条 福祉事務所長は、前条に規定する申請があったときは、その必要性を調査し、申請者の住居の状況及び世帯の状況等を踏まえて給付の可否を決定するものとする。

2 福祉事務所長は、用具等の給付を行うことを決定した場合は、日常生活用具等給付決定通知書(様式第2号)及び日常生活用具等給付券(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

3 福祉事務所長は、用具等の給付を行わないことを決定した場合は、日常生活用具等却下決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(用具等の給付)

第7条 用具等の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、給付券と引換えに用具等の納入業者(以下「業者」という。)から用具等の給付を受けるものとする。

2 用具等の給付は、当該用具等を使用する者の居住地において行うものとする。

3 点字図書については、年間6タイトル又は24巻を上限とする。ただし、辞書等の一括して購入しなければならないものについては、この限りでない。

4 住宅改修費の給付は、原則1回限りとする。ただし、複数併用の必要が生じたことにより異なる場所に追加設置する場合には、基準額内で複数回の給付ができるものとする。

(費用の負担)

第8条 給付決定者又はその者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、用具等の給付に要する費用の一部(以下「自己負担額」という。)を直接業者に支払うものとする。

2 自己負担額は、次に定める額の合計額(その額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)とする。

(1) 用具等の給付に要する費用が別表第1の基準額の欄に定める額(以下「基準額」という。)を超えたときは、当該用具等の給付に要する費用から当該基準額を除いた額。

(2) 基準額に100分の10を乗じて得た額又は当該用具等の給付に要する費用に100分の10を乗じて得た額のいずれか低い額。ただし、給付決定者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は市民税非課税世帯に属する場合を除く。

(令3告示12・一部改正)

(業者への支払)

第9条 業者は、用具等の給付に係る費用を請求するときは、給付券を添付して請求するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の請求があったときは、正当な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(用具の管理)

第10条 用具等の給付を受けた者は、当該用具等を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。

2 前項の規定に違反した場合は、福祉事務所長は、当該給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具等を返還させることができる。

(排せつ管理支援用具及び人工鼻の特例)

第11条 福祉事務所長は、障がい者等の申請手続の利便を考慮し、別表第1に掲げる排せつ管理支援用具及び人工鼻の給付については、1回の申請につき最大12か月分までの使用数量分を一括交付できるものとする。ただし、申請日の属する年度の範囲内とする。

2 前項の給付は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、在宅でない障がい者等についても対象とするものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(直方市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

2 直方市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年3月直方市告示第50号)は、廃止する。

(直方市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

3 直方市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年3月直方市告示第51号)は、廃止する。

(平成20年7月28日告示第135号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月19日告示第44号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

(平成24年7月13日告示第114号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年7月29日告示第133号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年10月23日告示第204号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年9月1日から適用する。

(平成27年12月22日告示第247号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第115号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年1月8日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年1月19日告示第12号)

この告示は、令和3年2月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第94号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日告示第64号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

障がい者(児)日常生活用具(基準額表)

種目

品目

基準額

(円)

耐用年数

(年)

障害の程度等

備考

介護・訓練支援用具

特殊寝台

154,000

8

下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい者(児)

難病患者であって、寝たきりの状態にあるもの

介護保険優先

特殊マット

19,600

5

下肢又は体幹機能障害1級の障がい者、下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい児であって、常時介護を要するもの

療育手帳A1又はA2の障がい者(児)

難病患者であって、寝たきりの状態にあるもの

介護保険優先原則として3歳以上

褥瘡防止マット

80,000

5

下肢又は体幹機能障害1級の障がい者(児)であって、体位変換が困難であり常時介護を要するもの

難病患者であって、寝たきりの状態にあるもの

(ただし、医師の意見書にて使用により褥瘡予防が特に必要と認められるものに限る)

介護保険優先原則として3歳以上

特殊尿器

67,000

5

下肢又は体幹機能障害1級である障がい者(児)であって、常時介護を要するもの

難病患者であって自力で排尿できないもの

介護保険優先原則として学齢児以上の者

入浴担架

82,400

5

下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい者(児)であって、入浴に介護を要するもの

介護保険優先

原則として3歳以上

体位変換器

15,000

5

下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい者(児)であって、下着交換等に当たって家族その他の者の介助を要するもの

難病患者であって寝たきりの状態にあるもの

介護保険優先原則として学齢児以上の者

移動用リフト

159,000

4

下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい者(児)

難病患者であって下肢又は体幹機能に障がいのあるもの

介護保険優先原則として3歳以上

訓練椅子

33,100

5

下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい児

原則として3歳以上

訓練用ベット

159,200

8

下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい児

難病患者であって、下肢又は体幹機能に障がいのあるもの

原則として学齢児以上18歳未満の者

自立生活支援用具

入浴補助用具

90,000

8

下肢又は体幹機能障がい者(児)であって、入浴に介助を要するもの

難病患者であって、入浴に介助を要するもの

(ただし、簡易浴槽については下肢又は体幹機能障害1級かつ全身性の障がいのあるもの及び難病患者であって同程度の障がいのあるもの)

介護保険優先原則として3歳以上の者

便器

4,450

8

下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい者(児)

難病患者であって、常時介護を要するもの

(ただし、手すりをつけた場合は5,400円)

介護保険優先原則として学齢児以上の者

頭部保護帽

(スポンジ・革を主材料にしたもの)

15,656

3

療育手帳A1又はA2の障がい者(児)

精神障害者手帳保持者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

平衡機能又は下肢若しくは体幹に障がいがあり、転倒等により頭部を強打するおそれのあるもの


頭部保護帽

(スポンジ・革・プラスチックを主材料にしたもの)

37,852

3


T字状・棒状の杖(木材)

2,310

3

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害があり、転倒等のおそれがある者

(ただし、夜光材付きは基準額の431円増し、全面夜光材付きは基準額の1,260円増しとする。)


T字状・棒状の杖(軽金属)

3,150

3

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害があり、転倒等のおそれがある者

(ただし、夜光材付きは基準額の431円増し、全面夜光材付きは基準額の1,260円増しとする。)


移動・移乗支援用具

60,000

8

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がい者(児)であって、家庭内の移動等において介助を必要とするもの

難病患者であって、下肢が不自由なもの

介護保険優先原則として3歳以上の者

特殊便器

151,200

8

療育手帳A1又はA2の障がい者(児)であって、訓練を行っても自ら排便の処理が困難なもの

上肢障害2級以上の障がい者(児)

難病患者であって、上肢機能に障がいのあるもの

原則として学齢児以上の者

火災警報器

15,500

8

聴覚障害2級以上の障がい者(児)

火災発生の感知及び避難が著しく困難な単身世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの

自動消火器

28,700

8

療育手帳A1又はA2の障がい者(児)

障害等級2級以上の障がい者(児)

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者


電磁調理器

41,000

6

療育手帳A1又はA2の障がい者であって、知的障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの

視覚障害2級以上の障がい者であって、視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの

原則として18歳以上の者

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000

10

視覚障害2級以上の障がい者(児)

原則として学齢児以上の者

聴覚障がい者用屋内信号装置

87,400

10

聴覚障害2級以上の障がい者(児)


在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500

5

腎臓機能障害3級以上の障がい者(児)で、CAPDによる透析療法を行うもの

原則として3歳以上の者

ネブライザー(吸入器)

36,000

5

呼吸器機能障害3級以上の障がい者(児)

呼吸器機能障害3級以上の障がいと同程度の障がいのあるもの(一過性のものではなく、回復の見込みがないもの)で医師の意見書等により、当該用具の使用が不可欠であると認められるものに限る

難病患者であって、呼吸器機能に障がいがあるもの

両用器の場合の基準額は、71,000円とする。

電気式たん吸引器

56,400

5

呼吸器機能障害3級以上の障がい者(児)

呼吸器機能障害3級以上の障がいと同程度の障がいのあるもの(一過性のものではなく、回復の見込みがないもの)で医師の意見書等により、当該用具の使用が不可欠であると認められるものに限る

難病患者であって、呼吸器機能に障がいがあるもの


酸素ボンベ運搬車

17,000

10

医療保険における在宅酸素療法を行う障がい者(児)


動脈血中酸素飽和度測定器

(パルスオキシメーター)

157,500

5

人工呼吸器の装置が必要な者


盲人用音声式体温計

9,000

5

視覚障害2級以上の障がい者(児)であって、視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの


盲人用体重計

18,000

5

視覚障害2級以上の障がい者(児)であって、視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの


盲人用音声式血圧計

15,000

5

視覚障害2級以上の障がい者(児)であって、視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの


情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

98,800

5

音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由であって、発声・発語に著しい障がいを有するもの

原則として学齢児以上の者

情報・通信支援用具

100,000

5

上肢障害2級以上又は視覚障害2級以上であって、周辺機器等を利用しなければパソコン操作が困難と認められるもの

原則として学齢児以上の者

点字ディスプレイ

383,500

6

視覚障害2級以上の障がい者(児)であり必要と認められるもの


点字器(標準型A)

10,712

7

視覚障がい者(児)

(原則として就労若しくは就学しているか、又は就労が見込まれるもの)

原則として学齢児以上のもの

点字器(標準型B)

6,798

7

点字器(携帯用A)

7,416

5

点字器(携帯用B)

1,699

5

点字タイプライター

63,100

5

視覚障害2級以上の障がい者(児)

(原則として就労若しくは就学しているか、又は就労が見込まれるもの)


視覚障がい者用ポータブルレコーダー

85,000

6

視覚障害2級以上の障がい者(児)

原則として学齢児以上の者

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

115,000

6

視覚障害2級以上の障がい者(児)

原則として学齢児以上の者

視覚障がい者用拡大読書器

198,000

8

視覚障がい者(児)であって本装置により文字等を読むことが可能になるもの

原則として学齢児以上の者

視覚障がい者用地上デジタル放送対応ラジオ

29,000

6

視覚障害2級以上の障がい者(児)

原則として学齢児以上の者

盲人用時計(触読)

13,650

10

視覚障害2級以上の障がい者(児)

原則として学齢児以上の者

盲人用時計(音声)

15,750

10

視覚障害2級以上の障がい者(児)であって、触読式時計の使用が困難なもの

原則として学齢児以上の者

聴覚障がい者用通信装置

30,000

5

聴覚障害又は発声・発語に著しい障がいがあり、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの

原則として学齢児以上の者

聴覚障がい者用情報受信装置

88,900

6

聴覚障がい者(児)で、これによりテレビの視聴が可能なもの

原則として学齢児以上の者

人工喉頭(笛式)

5,250

4

音声機能障害を有し、喉頭摘出した者(医師の処方により使用が認められた者)


人工喉頭(電動式)

72,203

5

音声機能障害を有し、喉頭摘出した者(医師の処方により使用が認められた者)


人工鼻

23,760

音声機能又は言語機能障がい者(児)であって、無咽頭等により音声を発することが困難な常時埋込型の人工鼻を使用しているもの(医師の処方により使用が認められた者)

(HMEカセット、ベースプレート、スキンプレップ、リムーブ、シリコングレー、ブラシ)

点字図書

図書の価格

情報の入手を点字によっている視覚障がい者(児)

年間6タイトル、又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

排せつ管理支援用具

ストマ用装具(消化器系)

8,858

直腸機能障がい者(児)


ストマ用装具(尿路系)

11,639

ぼうこう機能障がい者(児)


紙おむつ等

12,000

直腸機能障がい者(児)又はぼうこう機能障がい者(児)であって、ストマ周辺の皮膚の著しいびらん、又はストマの変形によりストマ用装具が装着できないもの

直腸機能障がい者(児)又はぼうこう機能障がい者(児)であって、ストマ用装具では対応できないもの

概ね3歳未満に発症した脳に起因する全身的な運動機能障がい者(児)であって、排尿、又は排便の意思表示が困難なもの(ただし、自力での排泄及び介助による定時排泄が困難な者であって、医師の意見書により必要性があると認められたものに限る)

原則として3歳以上の者で、ストマ用装具の給付を受けていないもの

(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

収尿器(男性用A)

8,085

脊髄損傷等により排尿障害のある者


収尿器(男性用B)

5,985

脊髄損傷等により排尿障害のある者


収尿器(女性用A)

8,925

脊髄損傷等により排尿障害のある者


収尿器(女性用B)

6,195

脊髄損傷等により排尿障害のある者


備考 ※ 排せつ管理支援用具及び人口鼻の基準額は、1月分の基準額とする。

別表第2(第4条関係)

障がい者(児)住宅改修費(基準額表)

種目

品目

基準額

(円)

耐用年数

(年)

障害の程度等

備考

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

200,000

原則1回限り

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)であって、障害程度が3級以上であるもの

(特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上を要する)

難病患者であって、下肢又は体幹機能に障害のあるもの

介護保険優先原則として学齢児以上の者

(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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直方市障がい者等日常生活用具等給付事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第64号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第64号
平成20年7月28日 告示第135号
平成22年3月19日 告示第44号
平成24年7月13日 告示第114号
平成26年7月29日 告示第133号
平成27年10月23日 告示第204号
平成27年12月22日 告示第247号
平成28年4月1日 告示第115号
令和2年1月8日 告示第1号
令和3年1月19日 告示第12号
令和4年4月1日 告示第114号
令和5年3月31日 告示第94号
令和6年3月25日 告示第64号