○直方市障がい者福祉施策推進本部設置要綱
平成18年8月28日
直方市庁達第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障がい者が地域で安心して暮らせる社会の実現を目指して、直方市の障がい者福祉施策を総合的に企画し、推進するために、直方市障がい者福祉施策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 障がい者福祉施策の総合的な企画に関すること。
(2) 障がい者福祉施策の総合調整及び推進に関すること。
(3) 障がい者問題に関する調査及び研究に関すること。
(4) その他障がい者福祉施策の実施について必要なこと。
(委員)
第3条 推進本部の委員は、副市長、教育長、総合政策部長、市民部長、産業建設部長、上下水道・環境部長、教育部長及び消防長をもって充てる。
(会長)
第4条 推進本部に会長を置く。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 会長は、推進本部を代表し、会務を総理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
(推進委員会)
第6条 会長は、障がい者福祉施策の企画立案及び推進にあたり、必要な調査研究を行うための組織として、直方市障がい者福祉施策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
2 推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、障がい者福祉担当課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この庁達は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第65号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月20日庁達第6号)
この庁達は、公布の日から施行する。