○直方市障がい者福祉施策推進本部設置要綱

平成18年8月28日

直方市庁達第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障がい者が地域で安心して暮らせる社会の実現を目指して、直方市の障がい者福祉施策を総合的に企画し、推進するために、直方市障がい者福祉施策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 障がい者福祉施策の総合的な企画に関すること。

(2) 障がい者福祉施策の総合調整及び推進に関すること。

(3) 障がい者問題に関する調査及び研究に関すること。

(4) その他障がい者福祉施策の実施について必要なこと。

(委員)

第3条 推進本部の委員は、副市長、教育長、総合政策部長、市民部長、産業建設部長、上下水道・環境部長、教育部長及び消防長をもって充てる。

(会長)

第4条 推進本部に会長を置く。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 会長は、推進本部を代表し、会務を総理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

(推進委員会)

第6条 会長は、障がい者福祉施策の企画立案及び推進にあたり、必要な調査研究を行うための組織として、直方市障がい者福祉施策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

2 推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、障がい者福祉担当課において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

この庁達は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第65号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年10月20日庁達第6号)

この庁達は、公布の日から施行する。

直方市障がい者福祉施策推進本部設置要綱

平成18年8月28日 庁達第6号

(平成29年10月20日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成18年8月28日 庁達第6号
平成19年3月30日 告示第65号
平成29年10月20日 庁達第6号