○直方市妊婦健康診査実施要綱

平成21年5月25日

直方市告示第82号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき妊婦を対象とした健康診査(以下「妊婦健康診査」という。)を実施し、又は妊婦健康診査に係る健診料の一部を助成することにより、妊婦の経済的負担の軽減を図り、もって妊婦の健康の保持及びその向上に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 妊婦健康診査の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記載されている者であって、法に定める妊娠の届出を行い、母子健康手帳の交付を受けているものとする。

2 前項の規定にかかわらず、妊婦の里帰りによる受診等、市長が必要と認めた妊婦については、対象者とすることができる。

(妊婦健康診査の内容)

第3条 市が実施する妊婦健康診査における検査項目は、次のとおりとする。

(1) 基本的な妊婦健康診査(問診等による健康状態の把握並びに子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査及び体重測定。以下「基本健診」という。)、妊娠初期血液検査、HTLV―1抗体検査及び超音波検査 1回

(2) 基本健診 8回

(3) 基本健診及び貧血検査 1回

(4) 基本健診及び超音波検査 1回

(5) 基本健診、超音波検査、貧血検査及び血糖検査 1回

(6) 基本健診、性器クラミジア検査 1回

(7) 基本健診、B群溶血性連鎖球菌(GBS)検査 1回

(令4告示68・一部改正)

(妊婦健康診査の実施方法)

第4条 市が実施する妊婦健康診査は、市が業務委託契約を締結した社団法人福岡県医師会に所属する医療機関、社団法人福岡県助産師会に所属する助産所及びその他市長が認めた医療機関(以下「指定医療機関等」という。)において行う個別健診の方法により実施するものとする。

(妊婦健康診査の回数)

第5条 妊婦健康診査は、対象者の1回の妊娠をしている期間において、14回を限度に行うものとする。ただし、対象者が他の市町村の負担を伴う妊婦健康診査を受診しているときは、14回から当該受診の回数を差し引いた回数を限度として行うものとする。

(妊婦健康診査の受診券)

第6条 市長は、対象者に妊婦健康診査受診券(以下「受診券」という。)を交付するものとする。

2 市長は、他の市町村から転入してきた者が、市が実施する妊婦健康診査の受診を希望するときは、従前の住所を有する市町村において交付された妊婦健康診査に係る未使用の受診券との交換等により、前条の規定による回数を限度として受診券を交付するものとする。

(令4告示68・一部改正)

(妊婦健康診査料)

第7条 市が実施する妊婦健康診査料は、無料とする。

(自己負担健診料に対する助成)

第8条 市長は、対象者が指定医療機関等以外の医療機関等(以下「指定外医療機関等」という。)において任意の妊婦健康診査を受診したときは、自己負担健診料の全部又は一部を助成するものとする。

2 助成金は、第4条の業務委託契約に規定する各回の妊婦健康診査の委託料の額を限度として、予算の範囲内で交付するものとする。

(助成金交付の申請)

第9条 前条の助成を受けようとする者は、直方市妊婦健康診査助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 指定外医療機関等が発行する妊婦健康診査に係る領収書の写し

(2) 法第16条第2項の規定により記載を受けた母子健康手帳の当該申請に係る妊婦健康診査に関する部分の写し

(3) 未使用の受診券

2 前項の申請は、当該申請に係る妊婦健康診査で最後に受診したものの受診日から1年以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りではない。

(令4告示68・一部改正)

(助成金交付の決定等)

第10条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、速やかに、助成金交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、助成金を交付することを決定したときは、速やかに直方市妊婦健康診査助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、当該決定をした助成金を交付するものとする。

3 市長は、助成金を交付しないことを決定したときは、速やかに直方市妊婦健康診査助成金交付不決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第11条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定の取消しを行ったときは、速やかに直方市妊婦健康診査助成金交付取消し通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定の取り消しを行った場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(妊婦健診の記録の整備等)

第13条 市長は、妊婦健康診査の受診に当たっては、受診券とともに母子健康手帳を医療機関等に提出させることとし、妊婦健康診査の内容等について記録し、当該妊婦健康診査を受けた者に対する必要な指導に活用することができるよう努めるものとする。

(令4告示68・一部改正)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年5月30日告示第92号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年10月6日から適用する。

(平成24年3月29日告示第44号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日告示第107号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年2月23日告示第41号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第68号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示68・全改)

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直方市妊婦健康診査実施要綱

平成21年5月25日 告示第82号

(令和4年4月1日施行)