○直方市老人ホーム入所判定委員会設置規則
平成29年3月13日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、直方市附属機関設置条例(平成28年直方市条例第30号)第4条の規定に基づき、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定される養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置の要否等について審議する直方市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(担任事務)
第2条 委員会は、市長からの依頼に応じて次に掲げる事項について審査し、その結果を市長に報告する。
(1) 老人ホームへの入所希望者及び入所中の者についての入所措置の要否
(2) 前号において入所措置を否とされた者に対する在宅における処遇の方針
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師
(2) 老人ホームの施設長又はその所属職員
(3) 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所長又はその所属職員
(4) 地域包括支援センター長又はその所属職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任できるものとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
5 委員会は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聞くことができる。
(会議録)
第7条 委員長は、要領筆記によって記載した会議録を作成し、保管させるものとする。
(守秘義務)
第8条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、福祉担当課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。