○直方市介護施設開設準備等特別対策事業費補助金交付要綱
平成25年4月25日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は、福岡県介護施設開設準備等特別対策事業費補助金交付要綱(平成21年高支第1821号福岡県保健医療介護部長通知)に基づき交付される補助金を原資として、介護施設等の開設準備及び施設用地確保のための定期借地権設定に要する経費について、予算の範囲内において市が補助する直方市介護施設開設準備等特別対策事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 施設開設準備経費助成特別対策事業 開設時から安定した、質の高いサービスを提供するための体制整備を支援するため、介護施設等を設置する事業者に対し、当該施設等の開設準備に必要となる職員訓練期間中の雇上げ、地域に対する施設説明会の開催等に要する経費について、市が補助する事業
ア 保証金として授受される一時金に要する経費
イ 定期借地権の設定期間が50年未満の契約に基づき授受される一時金に要する経費
ウ 定期借地権契約の当事者が利益相反関係とみなされる場合の一時金に要する経費
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号以下「法」という。)第2条第2号に規程する暴力団
(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員が役員となっている事業者
(3) 次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者
ア 暴力団が事業主又は役員に就任している事業者
イ 暴力団員が実質的に運営している事業者
ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している事業者
エ 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している事業者
オ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している事業者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している事業者
(交付の決定)
第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査した上、補助金の交付の可否を決定し、直方市介護施設開設準備等特別対策事業費補助金交付可否決定通知書(様式第2号)により、申請をした事業者に通知するものとする。
(交付の条件)
第5条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をするときは、次の条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合は、市長の承認を受けなければならない。ただし、施設開設準備経費助成特別対策事業と定期借地権利用による整備促進特別対策事業との間の経費の配分の変更は、承認しないものとする。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業は補助の決定を受けた日の属する年度内に完了しなければならない。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまでは、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市長に納付させることがある。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
また、市長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市長に納付させることができる。
(8) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(9) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(10) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠することとする。
(11) 補助事業者が締結する定期借地権設定契約において、その存続期間の満了前又は賃料の前払いとしての一時金充当期間の終了前に当該契約を解約された場合は、当該一時金のうち未充当期間相当額を土地所有者が返還する旨を定めることとする。この場合において、土地所有者から当該未充当期間相当額の返還があったときは、市長へ報告しなければならない。
また、市長は報告があった場合は、返還があった額の全部又は一部を市長に納付させることができるものとする。
(12) 補助事業者が交付の条件に違反した場合には、市長は補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部又は一部を市長に納付させるものとする。
(13) 補助金の交付の対象となる経費について、重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。
(14) その他補助金の交付の目的を達成するために市長が必要と認める条件
(実績報告)
第7条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに直方市介護施設開設準備等特別対策事業費補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、直方市介護施設開設準備等特別対策事業費補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(関係書類等の保存)
第9条 補助事業者は、この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした関係書類等(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合は、当該電磁的記録)を事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設開設準備経費助成特別対策事業
対象施設 | 補助基準単価 | 単位 | 対象経費 | 補助金額 | |
定員29人以下の次の施設 | 600千円 | 定員数(小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。) | 特別養護老人ホーム等の新規開設又は増床に伴う円滑な開設に必要な開設前の6か月間に係る需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料 | 補助基準単価に単位の数を乗じて得た額と対象経費の実支出額とを比較して少ないほうの額を補助額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 | |
小規模特別養護老人ホーム | |||||
小規模老人保健施設 | |||||
小規模ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの | |||||
認知症高齢者グループホーム | |||||
小規模多機能型居宅介護事業所 |
別表第2(第2条関係)
定期借地権利用による整備促進特別対策事業
対象施設 | 補助基準 | 対象経費 | 補助率 | 補助金額 | |
定員29人以下の次の施設 | 当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価の2分の1 | 定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払の性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引下げが行われていると認められるもの) | 2分の1 | 補助基準により算定した額と対象経費の実支出額とを比較して少ないほうの額に、補助率を乗じて得た額を補助額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 | |
小規模特別養護老人ホーム | |||||
小規模老人保健施設 | |||||
小規模ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | |||||
認知症高齢者グループホーム | |||||
小規模多機能型居宅介護事業所 |
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)